○愛荘町子育て支援センター設置条例

平成21年6月24日

条例第21号

(設置)

第1条 地域社会全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、地域に密着した取組を積極的に推進するため、愛荘町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 支援センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町子育て支援センターあいっ子

愛荘町安孫子811番地1

愛荘町子育て支援センターつくしひろば

愛荘町川原680番地

(業務)

第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 子育て家庭に対する育児不安等についての相談、指導に関すること。

(2) 子育て活動の育成および支援に関すること。

(3) 子育てに関する情報提供に関すること。

(4) 子育て支援事業の積極的な実施、普及促進に関すること。

(5) その他子育て支援に関すること。

(職員の配置)

第4条 支援センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年3月7日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

愛荘町子育て支援センター設置条例

平成21年6月24日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年6月24日 条例第21号
平成28年3月7日 条例第15号