○愛荘町子育て支援センター設置条例
平成21年6月24日
条例第21号
(設置)
第1条 地域社会全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、地域に密着した取組を積極的に推進するため、愛荘町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 支援センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
愛荘町子育て支援センターあいっ子 | 愛荘町安孫子811番地1 |
愛荘町子育て支援センターつくしひろば | 愛荘町川原680番地 |
(業務)
第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 子育て家庭に対する育児不安等についての相談、指導に関すること。
(2) 子育て活動の育成および支援に関すること。
(3) 子育てに関する情報提供に関すること。
(4) 子育て支援事業の積極的な実施、普及促進に関すること。
(5) その他子育て支援に関すること。
(職員の配置)
第4条 支援センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成28年3月7日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。