○愛荘町子育て支援センター運営委員会設置要綱

平成21年6月24日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町子育て支援センターの管理運営に関する規則(平成18年愛荘町規則第13号)第11条に規定する愛荘町子育て支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公募委員

(2) 専門的知識を有する者

(3) 諸団体の代表者

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第4条 委員会に、会長および副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、委員会の審議において、知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子育て支援センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

1 この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(愛荘町子育て支援センター検討委員会設置要綱の廃止)

2 愛荘町子育て支援センター検討委員会設置要綱(平成20年愛荘町告示第39号)は、廃止する。

愛荘町子育て支援センター運営委員会設置要綱

平成21年6月24日 告示第72号

(平成21年7月1日施行)