○愛荘町健康推進員養成事業実施要領

平成21年4月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、愛荘町健康推進員要綱(平成18年2月13日告示第148号)第2条に規定する健康推進員(以下「推進員」という。)の養成について、必要な事項を定める。

(受講者)

第2条 事業の受講者は、愛荘町に住所を有し、健康推進員養成講座(以下「講座」という。)終了後、推進員として活動できる者とする。

2 受講を希望する者は、申込書(様式第1号)により申込むものとする。

3 受講定員は、30名以内とする。

4 町長は、ボランティア精神にとみ、保健衛生活動に熱意があり、地域指導者としてふさわしいと考えられる者を申込みのあった者より選定する。

(講座内容)

第3条 講座内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康づくり総論

(2) 生活習慣病予防のための食生活

(3) 食生活プランの立て方、調理理論と実習

(4) 食品衛生の知識

(5) 生活習慣病予防のための運動

(6) 地区組織活動の進め方

(実施主体)

第4条 実施主体は、愛荘町とする。なお、事業を効果的に実施するため、滋賀県湖東健康福祉事務所の協力を得る。

(実施期間)

第5条 講座実施期間は、4月から翌年3月までとする。

(講座回数)

第6条 講座は、30時間程度とする。

2 町長は、講座を20時間以上出席した者に対して、修了証書(様式第2号)を交付するものとする。

(経費)

第7条 この事業に要する経費については、町および受講者が負担する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日告示第56号)

この告示は、平成27年4月1日から適用する。

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愛荘町健康推進員養成事業実施要領

平成21年4月1日 告示第62号

(平成27年4月1日施行)