○愛荘町環境審議会規則
平成21年5月14日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町環境基本条例(平成21年愛荘町条例第1号。以下「条例」という。)第17条第6項の規定に基づき、愛荘町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公募による委員
(2) 識見を有する者
(3) 町内諸団体の代表者
(4) 関係行政機関等の職員
(5) その他、町長が適当と認める者
(会長および副会長)
第3条 審議会に会長および副会長各1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは審議会に関係者の出席を求めて、説明または意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、くらし安全環境課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。