○愛荘町職員懲戒処分に関する指針
平成21年10月1日
訓令第12号
第1 基本事項
本指針は、愛荘町における標準的な処分量定を掲げたものである。
具体的な裁量の決定にあたっては、
(1) 非違行為の動機、態様および結果はどのようなものであったか
(2) 故意、過失の度合いはどの程度であったか
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
(4) 他の職員および社会に与える影響はどのようなものであるか
(5) 過去に非違行為を行っているかどうか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の態度等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについてはこの指針に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
第2 標準例
内容 | 処分 | |
1 一般服務関係 | 1 欠勤 |
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①正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給、戒告 | |
②正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職、減給 | |
③正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職、停職 | |
2 遅刻・早退 |
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①勤務時間の始めまたは終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 | |
3 休暇の虚偽申請 |
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①療養休暇または特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給、戒告 | |
4 勤務態度不良 |
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①勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給、戒告 | |
5 職場内秩序びん乱 |
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①他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職、減給 | |
②他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給、戒告 | |
6 虚偽報告 |
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①事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給、戒告 | |
7 違法な職員団体活動 |
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①地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、または公務の正常な運営を阻害する怠業的行為をした職員 | 減給、戒告 | |
②地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、またはその遂行を共謀し、そそのかし、もしくはあおった職員 | 免職、停職 | |
8 秘密漏えい |
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①職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職、停職 | |
9 個人情報の目的外利用 |
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①職務上知り得た個人情報を当該業務以外の目的で使用し、または職権を濫用して個人情報を当該業務以外の目的で収集した職員 | 減給、戒告 | |
10 政治的目的を有する文書の配布 |
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①政治的目的を有する文書等を配布した職員 | 戒告 | |
11 兼業の承認を得る手続のけ怠 |
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①営利企業等の役員等の職を兼ね、もしくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続または報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業もしくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給、戒告 | |
12 セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動および他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) |
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①暴行もしくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、または職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結びもしくはわいせつな行為をした職員 | 免職、停職 | |
②相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職、減給 | |
この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | 免職、停職 | |
③相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給、戒告 | |
2 公金公物取扱関係 | 1 横領 |
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①公金または公物を横領した職員 | 免職 | |
2 窃取 |
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①公金または公物を窃取した職員 | 免職 | |
3 詐取 |
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①人を欺いて公金または公物を交付させた職員 | 免職 | |
4 紛失 |
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①公金または公物を紛失した職員 | 戒告 | |
5 盗難 |
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①重大な過失により公金または公物の盗難に遭った職員 | 戒告 | |
6 公物損壊 |
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①故意に職場において公物を損壊した職員 | 減給、戒告 | |
7 出火・爆発 |
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①過失により職場において出火、爆発を引き起こした職員 | 戒告 | |
8 諸給与の違法支払・不適正受給 |
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①故意に法令に違反して給与等を不正に支給した職員および故意に届出を怠り、または虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した職員 | 減給、戒告 | |
9 公金・公物処理不適正 |
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①自己保管中の公金の流用等公金または公物の不適正な処理をした職員 | 減給、戒告 | |
10 コンピュータの不適正使用 |
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①職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給、戒告 | |
3 公務外非行 | 1 放火 |
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①放火をした職員 | 免職 | |
2 殺人 |
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①人を殺した職員 | 免職 | |
3 傷害 |
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①人の身体を傷害した職員 | 停職、減給 | |
4 暴行・けんか |
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①暴行を加え、またはけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき | 減給、戒告 | |
5 器物損壊 |
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①故意に他人の物を損壊した職員 | 減給、戒告 | |
6 横領 | ||
①自己の占用する他人の物を横領した職員 | 免職、停職 | |
②遺失物、漂流物その他占用を離れた他人の物を横領した職員 | 減給、戒告 | |
7 窃盗・強盗 |
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①他人の財物を窃取した職員 | 免職、停職 | |
②暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | |
8 詐欺・恐喝 |
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①人を欺いて財物を交付させ、または人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職、停職 | |
9 賭博 |
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①賭博をした職員 | 減給、戒告 | |
②常習として賭博をした職員 | 停職 | |
10 麻薬・覚せい剤等の所持または使用 |
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①麻薬・覚せい剤等を所持または使用した職員 | 免職 | |
11 酩酊による粗野な言動等 |
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①酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野または乱暴な言動をした職員 | 減給、戒告 | |
12 淫行 |
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①18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を代償として供与し、または供与することを約束して淫行をした職員 | 免職、停職 | |
13 痴漢行為 |
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①公共の場所または乗物において痴漢行為をした職員 | 停職、減給 | |
14 盗撮行為 | ||
①公共の場所もしくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着もしくは身体の盗撮行為をし、または通常衣服の全部もしくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員 | 停職、減給 | |
4 交通事故・交通法規違反 | 1 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの) |
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①酒酔い運転で人を死亡させ、または重篤な傷害を負わせた職員 | 免職 | |
②酒酔い運転で人に傷害を負わせた職員 | 免職、停職 | |
この場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員 | 免職 | |
③酒気帯び運転で人を死亡させ、または重篤な傷害を負わせた職員 | 免職、停職 | |
この場合において措置義務違反をした職員 | 免職 | |
④酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員 | 免職、停職 減給 | |
この場合において措置義務違反をした職員 | 免職、停職 | |
2 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) |
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①人を死亡させ、または重篤な傷害を負わせた職員 | 免職、停職 減給 | |
この場合において措置義務違反をした職員 | 免職、停職 | |
②人に傷害を負わせた職員 | 減給、戒告 | |
この場合において措置義務違反をした職員 | 停職、減給 | |
3 交通法規違反 |
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①酒酔い運転をした職員 | 免職、停職 減給 | |
この場合において物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員 | 免職、停職 | |
②酒気帯び運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員 | 免職、停職 減給 | |
この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員 | 免職、停職 減給 | |
5 ネットワーク利用 | 1 不正アクセス |
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①他人のパスワードを使用し、またはコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システムまたは情報資産等の破壊もしくは改ざんを行い、または情報を漏洩させた職員 | 免職、停職 | |
②他人のパスワードを使用し、またはコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした職員 | 停職、減給 | |
2 不正アクセス等の幇助 |
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①ネットワーク管理者またはパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した職員 | 停職、減給 | |
3 ウイルス・不正プログラム等の利用 |
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①故意にウイルスまたは不正なプログラム等を利用してシステムまたは情報資産等を損壊させた職員 | 免職、停職 | |
②故意にウイルスまたは不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた職員 | 停職、減給 | |
6 管理監督者・関係職員 | 1 管理監督責任 |
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①所属職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠蔽し、または黙認した職員 | 停職、減給 | |
②所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた職員 | 減給、戒告 | |
2 関係職員の懲戒処分 |
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①非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、または当該非違行為を幇助したと認められる職員 | 停職、減給 戒告 | |
②職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、または当該職員と共に非違行為の全部または一部を行った職員 | 減給、戒告 |
第3 懲戒処分の公表
地方公務員法の規定に基づく懲戒処分または刑事処分に関し起訴された場合の休職処分を行ったときは、処分の内容、処分年月日および処分の理由ならびに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。ただし、次のような事案については、公表を控えることがある。
(1) 被害者が公表しないように求めた事案
(2) 公表することにより被害者が特定され被害者の人権に配慮すべき必要がある場合
なお、職務と関連のある事案であって免職を行ったもの、収賄、横領等の社会的影響が大きい事案で、起訴等により氏名等が公にされている場合は、職名および氏名等の個人情報についても公表することがある。
付則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年11月26日訓令第6号)
この訓令は、令和2年11月26日から施行する。