○愛荘町立ハーティーセンター秦荘条例

平成21年9月10日

条例第28号

愛荘町立ハーティーセンター秦荘条例(平成18年愛荘町条例第87号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の文化の向上と芸術の振興を図るため、愛荘町立ハーティーセンター秦荘(以下「ハーティーセンター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 ハーティーセンターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町立ハーティーセンター秦荘

愛荘町安孫子822番地

(業務)

第3条 ハーティーセンターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 文化芸術活動の振興を図るための各種業務

(2) 文化芸術活動の情報提供と展示

(3) ホールおよび付属施設の提供

(4) ハーティーセンターの目的を達成するために必要な業務

(5) その他、愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務

(利用時間および休館日)

第4条 ハーティーセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が、特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。

2 ハーティーセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用の許可)

第5条 ハーティーセンターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、ハーティーセンターの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第6条 教育委員会は、ハーティーセンターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) ハーティーセンターの施設または設備を故意に破損し、または破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他ハーティーセンターの管理上支障があると認められるとき。

(目的外利用、利用権の譲渡の禁止等)

第7条 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた施設、付属設備等を目的外に使用しないこと。

(2) 利用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(3) ハーティーセンターの施設または設備に変更を加えないこと。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けた場合を除く。

(4) 許可を受けていない施設または設備を利用しないこと。

(5) 利用する施設または設備の整理整頓に努め、利用後は原状に復すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に指示した事項

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、または利用の中止をさせることができる。

(1) 利用者がこの条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する利用許可の取り消し等によって生じた損害については、教育委員会は責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、ハーティーセンターの使用を終了したとき、または前条の規定により使用を停止され、もしくは取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館させることができる。

(1) ハーティーセンター内の秩序を乱し、または乱すおそれがある者

(2) 施設または設備を故意に破損し、または破損するおそれがある者

(3) 施設の管理運営に支障を来すおそれがある者

(4) その他管理上必要な指示に従わない者

(使用料)

第11条 利用者は、別表第1に定める基本使用料および別表第2に定める冷暖房設備使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 ハーティーセンターの付帯設備等の使用にかかる経費については、教育委員会規則で定める。

3 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(使用料の減免)

第12条 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、または免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 第11条に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書を町長に提出しなければならない。

2 使用料の還付を行う場合の基準は、別表第3のとおりとする。この場合において、当該使用料の還付の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項の還付を行う場合の基準(別表第3)の規定にかかわらず、町長が特にやむを得ないと認めたときは、還付する額を変更することができる。

(破損および滅失の届出)

第14条 利用者は、ハーティーセンターの施設または設備を破損し、または滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 ハーティーセンターの施設または設備を故意または過失により破損し、または滅失したものは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の一部または全部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ハーティーセンターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) ハーティーセンターの施設および設備の維持管理に関する業務

2 前項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合においては、第5条から第10条および第14条において「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の管理の基準)

第17条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にハーティーセンターの運営を行うこと。

(2) ハーティーセンターの施設および設備の維持管理を適正に行うこと。

(指定管理者における休館日等の変更)

第18条 第16条第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、第4条に規定する利用時間および休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者の指定の手続き)

第19条 指定管理者の指定を受けようとする者は、愛荘町公の施設における指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成18年愛荘町条例第61号)の定めるところにより、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。

(利用料金)

第20条 第16条の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第11条の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表第1に定める基本使用料および別表第2に定める冷暖房設備使用料に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、許可に係る施設の使用開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りではない。

(利用料金の減免および還付)

第21条 指定管理者は、特別の事情があると認められる者に対して、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額または免除することができる。

2 利用料金の還付は、第13条の規定を準用する。この場合において、第13条第1項中「第11条に規定する」とあるのは「第20条に規定する」と、第13条第1項から第3項までの規定および別表第3中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条第1項および第3項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、利用料金の還付には、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

(情報公開、個人情報の保護等)

第22条 指定管理者の役員および職員は、愛荘町情報公開条例(平成18年愛荘町条例第7号)第25条の2の規定により、管理業務に関する情報に関し、必要な措置を講じ、情報の公開に努めなければならない。

2 指定管理者の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定により、個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、また不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他にもらし、または自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、ハーティーセンターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、愛荘町立ハーティーセンター秦荘条例(平成18年愛荘町条例第87号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月10日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条、第20条関係)

基本使用料

(円)

施設名

利用区分

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

大ホール

平日

6,100

8,200

11,300

休日等

8,200

10,200

13,300

中ホール

平日

4,100

6,100

8,200

休日等

5,100

7,200

9,200

楽屋(シャワー室含む)

300

400

500

第3サークル室・大広間・調理実習室

1,000

1,200

1,500

その他の室

800

1,000

1,300

備考

1 この表中の「休日等」とは、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 楽屋は、大ホールまたは中ホールを使用する場合に限り、使用できるものとする。ただし、大ホールおよび中ホールの使用に支障を来たさない場合は、この限りではない。

3 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この表に掲げる基本使用料の2倍に相当する額を徴収する。

(1) 営利を伴う目的として利用するとき。

(2) 入場料その他これに類するものについて、一人当たり1,000円を超えて徴収するとき。ただし、対象者別に金額に差がある場合は、最高金額を対象とする。

4 大ホールまたは中ホールを舞台練習もしくは、会場準備のために使用する場合は基本使用料の2分の1の額とする。

5 この表に掲げる基本使用料は、9:00~12:00、13:00~17:00および18:00~22:00をそれぞれ1区分とし、「全日」利用の場合は、3区分として算出する。

6 利用許可を受けた時間区分(以下「利用時間」という。)を延長して使用する場合の基本使用料等は、次のとおりとする。

(1) 利用時間を延長して使用できる時間は1時間以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(2)  利用時間を延長して使用する場合の基本使用料は、延長時間1時間につき、利用許可を受けた1区分(前延長は延長直後の1区分、後延長は延長直前の1区分)の基本使用料の3分の1の額とする。ただし、時間外(午前9時以前および午後10時以降の時間をいう。)に延長して使用する場合は、延長時間1時間につき、夜間区分基本使用料の2分の1の額とする。

7 ハーティーセンターの実施する事業に係る入場料等については、町長が別に定める。

8 付帯設備使用料等については、教育委員会規則に定める。

別表第2(第11条、第20条関係)

冷暖房設備使用料

(円)

施設、設備名

冷暖房設備使用料

大ホール

ホール

1時間当たり

2,000

ロビー

400

中ホール

ホール

1時間当たり

1,000

ロビー

200

その他の室

室内エアコン

1時間当たり

200

別表第3(第13条関係)

使用料還付基準

施設名

取消区分

利用日の1月前まで

利用日の15日前まで

利用日の7日前まで

左記以外

大ホール・中ホール

既納使用料の全額を還付する。

既納使用料の2分の1の額を還付する。

既納使用料の3分の1の額を還付する。

全額還付しない。

その他の室

既納使用料の全額を還付する。

既納使用料の全額を還付する。

既納使用料の2分の1の額を還付する。

全額還付しない。

愛荘町立ハーティーセンター秦荘条例

平成21年9月10日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年9月10日 条例第28号
平成26年3月10日 条例第9号
令和5年3月3日 条例第2号