○愛荘町立ハーティーセンター秦荘の管理運営に関する規則

平成21年10月5日

教育委員会規則第7号

愛荘町立ハーティーセンター秦荘の管理運営に関する規則(平成18年教育委員会規則第29号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町立ハーティーセンター秦荘条例(平成21年愛荘町条例第28号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、愛荘町立ハーティーセンター秦荘(以下「ハーティーセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、ハーティーセンターの利用許可を受けようとする者は、次に定める期間内に、愛荘町立ハーティーセンター秦荘利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(1) 大ホールおよび中ホール 利用日の6月前から利用日の15日前まで

(2) その他の部屋 利用日の6月前から利用日の7日前まで

2 国または地方公共団体がハーティーセンターの施設を利用する場合の受付期間は、前項の規定にかかわらず利用日の1年前から15日前までとする。

3 教育委員会は、利用許可について、必要な条件を付することができる。

4 ハーティーセンターの利用期間は、連続7日以内とする。ただし、展示に利用する場合を除く。

5 利用許可申請書の受付時間は、開館日の午前9時から午後5時までとする。

6 利用許可申請書の受付は、先着順とする。

7 利用許可申請書の提出は、ハーティーセンターへ持参することを原則とする。ただし、やむを得ない理由があると教育委員会が判断した場合は、郵送により提出することができる。

8 付帯設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

9 営業目的でハーティーセンターを利用する場合は、誓約書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がその必要がないと認めた場合にはこの限りでない。

(利用許可)

第3条 教育委員会は、利用許可申請書を受理したときは、その利用目的、内容その他を審査し、適当と認めるものについては、愛荘町立ハーティーセンター秦荘利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用許可の変更)

第4条 ハーティーセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可を受けた内容を変更しようとするときは、愛荘町立ハーティーセンター秦荘利用許可変更申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、変更申請の内容がやむを得ないと認めたときは、当該変更による利用許可書を交付するものとする。

(利用の取消し)

第5条 利用者がハーティーセンターの利用を取り消そうとするときは、遅滞なく愛荘町立ハーティーセンター秦荘利用取消届(様式第5号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等の通知)

第6条 教育委員会は、条例第8条の規定により、ハーティーセンターの利用許可を取り消し、または利用を停止するときは、愛荘町立ハーティーセンター秦荘利用許可取消通知書(様式第6号)または愛荘町立ハーティーセンター秦荘利用停止命令通知書(様式第7号)を利用者に交付して通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(入場券およびプログラムの届出)

第7条 利用者は、入場券、整理券および会員券(以下「入場券等」という。)を発行してハーティーセンターの施設を利用する場合は、あらかじめ当該入場券等の発行枚数を教育委員会に届けなければならない。

2 前項の場合、利用者は、利用日の7日前までにプログラム等利用内容を教育委員会に届けなければならない。

(付帯設備の経費)

第8条 条例第11条第2項に規定する付帯設備等の使用に係る経費(以下「付帯設備使用料」という。)は、別表のとおりとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第12条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町および町教育委員会が主催あるいは共催して利用する場合

(2) 社会教育法第10条の規定に基づく町内の社会教育関係団体が利用する場合

(3) 町および町教育委員会(幼、小、中学校を含む)が所管する団体あるいは機関で町長が必要と認めた団体が利用する場合

(4) その他町長が特に必要と認めた場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、愛荘町立ハーティーセンター秦荘使用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第13条の規定により、使用料の還付を受けようとするものは、愛荘町立ハーティーセンター秦荘使用料還付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(準備および原状の回復)

第11条 使用の準備および条例第9条の規定よる原状回復は、ハーティーセンターの職員(以下「職員」という。)の指示に従いすべて利用者がこれにあたらなければならない。

(職員の立入り)

第12条 職員はハーティーセンターの管理上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者は、これを拒むことができない。

(使用等の打合せ)

第13条 利用者は、ハーティーセンターの使用に際し、使用方法とその他必要な事項について職員とあらかじめ打合せを行い、その指示に従わなければならない。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は、使用する施設の定員を超えないこと。

(2) ハーティーセンター内外の秩序を保つため必要なスタッフを置くこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けない建物、設備等に造作をしないこと。

(5) 許可を受けないで物品の展示、販売またはこれに類する行為をしないこと。

(6) 許可を受けた施設および付帯設備等以外のものを使用しないこと。

(7) 許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。

(8) 入館者に次条で定める事項を守らせること。

(9) 管理上支障をきたす行為をしないこと。

(10) その他職員の指示すること。

(入館者の遵守事項)

第15条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音を発したり暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 危険物または動物の類(身体障害者補助犬等を除く。)を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食または喫煙をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) ハーティーセンター内を不潔にしないこと。

(6) その他職員の指示すること。

(指定管理者による管理)

第16条 条例第16条の規定により、教育委員会が指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条から第7条様式第1号から7号中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、条例第20号の規定に基づき徴収した利用料金について、その内容を明らかにした帳簿を整備し、教育委員会の指定する期間保存しなければならない。

(利用料金の減免)

第17条 条例第21条第1項の規定による利用料金の減免は、第9条第1項の規定を準用する。ただし、同項中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 利用料金の減免を受けようとする者は、愛荘町立ハーティーセンター秦荘利用料金減免申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第18条 条例第21条第2項の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、愛荘町立ハーティーセンター秦荘利用料金還付申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。ただし、条例第16条の規定により、教育委員会が指定管理者に管理を行わせる場合においては、教育長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の愛荘町立ハーティーセンター秦荘の管理運営に関する規則(平成18年教育委員会規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年8月5日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成23年8月5日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

付帯設備等の使用に係る経費

 

1区分

基本料金

備考

音響設備一式

3,000

場内拡声装置、ミキサー、スピーカー、テープレコーダー、MD・CDプレイヤー、マイク各種、インカムなど

照明設備一式

3,000

ライト各種(ピンスポットライトを除く)、場内照明

舞台設備一式

2,000

幕各種(緞帳、サイド幕、ホリゾン幕など)、演台、司会台、ホワイトボードなど

吊り物設備一式

500

舞台備付スクリーン、美術バトン

ピンスポットライト1台

1,000

音響室備付

映写機(2台)

1,500

技師代は含まない

金屏風

2,000

 

舞台看板一式

500

板、ワイヤーなど

反響板設備

1,500

大ホールのみ

ピアノ

大ホール

2,000

調律代は含まない

中ホール

1,000

研修室

500

譜面台(1組2台)

100

 

プロジェクター

1,500

台を含む

その他備品

500

テレビ、ビデオデッキ、ポータブルスクリーン、ラジカセなど

備考

1 この表に掲げる経費は、使用時間区分(午前、午後、夜間)の1区分当たりの額とする。

2 使用時間を延長した場合の経費は、1時間につき、この表に掲げる1区分の基本料金の3分の1の額に相当する額とする。

3 本番およびリハーサル等において、職員が立会し、設備の基本操作を行った場合は、実費相当額を徴収する。

4 ピアノ調律料および音響、照明等操作委託料、消耗品等は、実費相当額を徴収する。

5 机、椅子は、原則各施設内に備付のものを使用し、条例第11条の規定による基本使用料に含むものとする。

6 その他、別表1に記載のない経費は、教育長が別に定める。ただし、条例第16条の規定により、教育委員会が指定管理者に管理を行わせる場合においては、教育長の承認を得て指定管理者が別に定める。

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愛荘町立ハーティーセンター秦荘の管理運営に関する規則

平成21年10月5日 教育委員会規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年10月5日 教育委員会規則第7号
平成23年8月5日 教育委員会規則第2号
平成26年4月1日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第3号