○愛荘町立郷土の偉人館・西澤眞藏記念館条例

平成21年9月10日

条例第29号

(設置)

第1条 先人の偉大な業績を顕彰し後世に伝承していくとともに、地域のコミュニティ活動推進のために、愛荘町立郷土の偉人館・西澤眞藏記念館(以下「郷土の偉人館」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 郷土の偉人館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町立郷土の偉人館・西澤眞藏記念館

愛荘町野々目72番地3

(業務)

第3条 郷土の偉人館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 郷土の偉人に関する展示

(2) 郷土の偉人に係る普及啓発

(3) 地域のコミュニティ活動推進

(4) その他郷土の偉人館の設置の目的を達成するために必要な業務

(利用時間等)

第4条 郷土の偉人館の利用時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 郷土の偉人館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日から金曜日まで

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 教育委員会は、必要と認めるときは、第1項に規定する利用時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第5条 郷土の偉人館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、郷土の偉人館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 前条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、または免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に郷土の偉人館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 郷土の偉人館の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合においては、第5条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の管理の基準等)

第9条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に郷土の偉人館の運営を行うこと。

(2) 郷土の偉人館の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(指定管理者における利用時間等の変更)

第10条 第8条第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同条第1項に規定する利用時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者の指定の手続き)

第11条 指定管理者の指定を受けようとする者は、愛荘町公の施設における指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成18年愛荘町条例第61号)の定めるところにより、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。

(利用料金)

第12条 第8条第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は別表に掲げる使用料を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、許可に係る施設の使用開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りではない。

5 利用料金は還付しない。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により許可に係る施設を使用することができないとき、その他指定管理者が必要と認める場合であって、町長の承認を得たときはこの限りではない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認められる者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額または免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、郷土の偉人館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、愛荘町郷土の偉人館・西澤眞藏記念館条例(平成18年愛荘町条例第90号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月5日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条、第12条関係)

郷土の偉人館

利用時間

使用料(1回あたり)

10:00~12:00

300円

13:00~17:00

500円

愛荘町立郷土の偉人館・西澤眞藏記念館条例

平成21年9月10日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)