○愛荘町結核健康診断事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第96号

(目的)

第1条 この告示は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第53条の2第3項の規定に基づき、結核健康診断を実施することにより、結核のまん延を予防し、結核の早期発見・早期に治療上の指導を行うことにより対象者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 結核健康診断の対象者は、本町に住所を有する者で、次に掲げるものとする。ただし、法第53条の2第1項に基づき事業者、学校の長または矯正施設その他の施設で政令で定めるものの長が実施する結核健康診断の対象となる者は除くものとする。

(1) 受診日の属する年度において65歳以上の者

(2) 本町における結核の発生状況、法第53条の2に規定する定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)

(費用負担)

第3条 受診費用は、無料とする。

(受診回数)

第4条 結核健康診断の受診回数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 第2条第1号に掲げる者 毎年度1回

(2) 第2条第2号に掲げる者 町長が定める期間において町長が定める回数

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

愛荘町結核健康診断事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第96号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年4月1日 告示第96号