○愛荘町地球温暖化対策推進本部設置要綱
平成21年9月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 愛荘町地球温暖化防止実行計画の推進に関する施策(以下「実行計画」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、愛荘町地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次の事務を所掌する。
(1) 実行計画の策定に関すること。
(2) 実行計画に関する、総合的な企画および推進に関すること。
(3) 実行計画の推進に係る連絡調整に関すること。
(4) その他、実行計画の推進に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、愛荘町庁議規定(平成18年愛荘町訓令第47号。以下「庁議規定」という。)第3条に規定する構成員をもって組織する。
2 計画の推進を図るため、庁議規定第4条に規定する構成員を推進員に充てる。
(本部長等)
第4条 推進本部に、本部長および副本部長を置き、本部長は副町長をもって充て、副本部長にはくらし安全環境課長の職にあるものを充てる。
2 本部長は、推進本部を代表し、会務を総括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 対策推進責任者は、くらし安全環境課長とし総括推進員は各課(室)長を充てるものとする。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し本部長は会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出、または説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進本部に関する庶務は、くらし安全環境課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
付則
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。