○愛荘町集合住宅等に係る公共下水道使用料の戸数扱いに関する取扱要綱

平成21年9月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町公共下水道使用料条例(平成18年愛荘町条例第135号。以下「条例」という。)第3条第4条および第5条の規定に基づき、集合住宅等に係る公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の戸数扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集合住宅等 複数の専用部分を有する共用下水道排水設備を備えた住宅等をいう。

(2) 専用部分 集合住宅等を構成する居住、店舗、事務所または倉庫その他の施設として独立した部分をいう。

(3) 戸数扱い 集合住宅等に係る使用料を算定するに当たり、専用部分をそれぞれ独立した1戸の汚水を排水する使用者とみなして取り扱うことをいう。

(下水道料金の算定方法)

第3条 集合住宅等の取扱戸数分の専用部分に係る使用料は、1月につき、別記に定める下水道使用料戸数扱いの計算方法で算出したものとする。

(戸数扱いの申請)

第4条 戸数扱いの適用を受けようとするときは、集合住宅等の所有者、代理人および下水道使用者等の代表者の中から選定された管理人(以下「集合住宅等管理人」という。)が、集合住宅等に係る公共下水道使用料の戸数扱い申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 専用部分使用者名簿(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(使用料の納付義務)

第5条 集合住宅等管理人は、第3条の規定により算定された集合住宅等に係る使用料を、町長の指定する方法により、納付期限までに納付しなければならない。

(届出義務)

第6条 集合住宅等管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 集合住宅等管理人を変更したとき。(様式第3号)

(2) 専用部分の戸数または、取扱戸数に増減が生じたとき。(様式第2号および第4号)

(取扱い決定通知)

第7条 町長は、第4条第1項の申請を受けたときまたは、第6条第2号の届出により、集合住宅等に係る使用料の戸数扱いを変更したときは、集合住宅等に係る公共下水道使用料の戸数扱い決定(変更)通知書(様式第5号)によりその旨を集合住宅等管理人に通知する。

(取扱い中止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集合住宅等に係る使用料の扱いを中止する。

(1) 集合住宅等管理人から中止の申出を受けたとき。

(2) 集合住宅等が2戸以上の専用部分を有しなくなったとき。

(3) 集合住宅等の下水道の使用が中止されたとき。

(4) 集合住宅等が廃止されたとき。

(5) 集合住宅管理人が第5条または第6条の規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めない事項については、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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別記(第3条関係)

【下水道使用料金の戸数扱い計算方法】

〔例〕1ヶ月で戸数18戸で450m3使用の場合

基本料金 600円×18戸=10,800円…①

使用料金 43,200円…②

1m3~10m3

18戸×10m3=180m3(1m3~180m3までは、単価60円)

60円×180m3=10,800円

11m3~30m3

18戸×20m3=360m3(181m3~540m3までは、単価120円)

120円×270m3=32,400円

①基本料金+②使用料金=54,000円

54,000円×消費税5%=2,700円(円未満切り捨て)

54,000円+2,700円=56,700円…下水道使用料

※ 各専用部分の排水水量は、各戸均等とみなす。

下水道使用料の額(月あたり)

(消費税抜き)

 

 

料金

基本使用料

600円

一般排水

10m3まで

1m3につき 60円

10m3超え30m3まで

1m3につき 120円

30m3超え50m3まで

1m3につき 130円

50m3超え100m3まで

1m3につき 140円

100m3を超える分

1m3につき 150円

特定排水

750m3を超える分

1m3につき 210円

*特定排水とは、工場・営業所等から排出された750m3を超える排水です。

*料金算定には、基本料金・使用料金の合計額に消費税5%(1円未満切り捨て)が加算されます。

愛荘町集合住宅等に係る公共下水道使用料の戸数扱いに関する取扱要綱

平成21年9月1日 告示第93号

(平成22年4月1日施行)