○愛荘町窓口業務の時間延長制実施要領

平成21年10月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、住民の多様なニーズに対応するため、住民の利便性を図り、行政サービス(以下「サービス」という。)の向上に努めることを目的とする。また、職員の過重労働の防止等健康管理に資することを目的とする。

(実施の形態)

第2条 サービスの形態は、次のとおりとする。

(1) 実施曜日 愛知川庁舎において、毎月第1第2第3および第4木曜日(年末年始および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)を除く。)に行う。

(2) 延長時間 午後5時15分から午後7時までの延長とする。ただし、勤務時間は、午後7時15分までとする。

(3) 勤務体制 所属長は担当職員の時差出勤を、実施後一週間以内において勤務時間を2時間単位で調整することができる。

2 時差出勤を命ぜられた職員は、いずれの退庁時にもタイムレコーダーに「時差」と記入するものとする。

(実施内容)

第3条 サービスは、通常の業務内容の一部とし、戸籍の届出・証明、住民基本台帳異動届・証明、中長期在留者および特別永住者の住居地届出等、印鑑登録・証明、住民基本台帳カードの発行、国民健康保険、国民年金、福祉医療、後期高齢者医療等に関する事務を行う。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年3月16日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令第10号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月8日訓令第11号)

この訓令は、平成25年7月8日から施行する。

愛荘町窓口業務の時間延長制実施要領

平成21年10月1日 訓令第13号

(平成25年7月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年10月1日 訓令第13号
平成24年3月16日 訓令第2号
平成24年7月9日 訓令第10号
平成25年7月8日 訓令第11号