○愛荘町イメージアップマークおよびイメージキャラクター使用取扱要領
平成21年10月19日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛荘町のイメージアップマークおよびイメージキャラクター(あしょうさん)の適正な使用を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滋賀県、愛荘町、愛荘町教育委員会が使用する場合
(2) 報道機関が報道の目的で使用する場合
(3) その他みらい創生課長が適当と認めた場合
(1) 愛荘町の信用または品位を害すると認められる場合
(2) 消費者や利用者の利益を害すると認められる場合
(3) 特定の政治、思想または宗教等の活動に関すると認められる場合
(4) 法令または公序良俗に反し、または反するとおそれのあると認められる場合
(5) 営業または販売物に使用する場合。ただし、あらかじめ愛荘町と協議し、許諾を得たものは除く。
(6) その他、みらい創生課長が不適切であると判断した場合
(使用料)
第3条 イメージアップマークおよびイメージキャラクターの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第4条 イメージアップマークおよびイメージキャラクターを使用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた色、形式などを正しく使用すること。
(2) イメージアップマークおよびイメージキャラクターを損なう使用をしないこと。
(3) 使用期間を遵守すること。
(4) 原則として、イメージアップマークおよびイメージキャラクターに近接し、「愛荘町イメージアップマーク」および「愛荘町イメージキャラクター[あしょうさん]」と表記すること。
(5) 承認された用途のみに使用し、みらい創生課長が付した条件・指示に従うこと。
(見本品の提出)
第5条 イメージアップマークおよびイメージキャラクターの使用承認を受けた者は、当該承認に係る見本品等を速やかにみらい創生課長に提出しなければならない。ただし、提出困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができる。
(承認内容の変更の申請)
第6条 イメージアップマークおよびイメージキャラクターの使用承認を受けた者が、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、愛荘町イメージアップマークおよびイメージキャラクター使用(変更)申請書(様式第1号)をみらい創生課長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 変更申請の承認後についても、第4条の規定を遵守しなければならない。
(承認の取り消し)
第7条 みらい創生課長は、イメージアップマークおよびイメージキャラクターの使用がこの訓令または承認内容に違反していると認められた場合は、当該承認を取り消すことができる。
3 本条第2項の規定により承認を取り消された者は、承認取り消しの通知があった日以降、当該承認に係る物件の使用、配布、掲示をしてはならない。
(責任の制限)
第8条 前条の規定により、イメージアップマークおよびイメージキャラクター使用承認を取り消した場合、使用承認を受けた者に損害が生じても、愛荘町はその責めを負わない。
2 イメージアップマークおよびイメージキャラクターの使用承認を受けた者がイメージアップマークおよびイメージキャラクターの使用によって第三者に対して損害または損失を与えた場合でも、愛荘町は、損害賠償、損失賠償その他法律上の責任を一切負わない。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、イメージアップマークおよびイメージキャラクターの使用に関して必要な事項は、みらい創生課長が別に定める。
付則
この訓令は、平成21年10月19日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。