○愛荘町郷土の偉人館・西澤眞藏記念館の管理運営に関する規則
平成21年11月13日
教育委員会規則第8号
愛荘町郷土の偉人館・西澤眞藏記念館の管理運営に関する規則(平成18年愛荘町教育委員会規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町立郷土の偉人館・西澤眞藏記念館条例(平成21年愛荘町条例第29号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、愛荘町立郷土の偉人館・西澤眞藏記念館(以下「郷土の偉人館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可)
第3条 教育委員会は、利用許可申請書を受理したときは、その利用目的、内容その他を審査し、適当と認めるものについては、愛荘町立郷土の偉人館・西澤眞藏記念館施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。
(利用許可の制限)
第4条 教育委員会は、郷土の偉人館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 郷土の偉人館の施設または設備を故意に破損し、または破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他郷土の偉人館の管理上支障があると認められるとき。
(入館者の遵守事項)
第5条 郷土の偉人館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 郷土の偉人館の施設または郷土の偉人館資料をき損し、または汚染しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑となる行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで郷土の偉人館資料の撮影または模写をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第6条 入館者が、自己の責めに帰すべき理由により、施設もしくは設備を損傷し、または郷土の偉人館資料もしくは郷土の偉人館の備品を亡失し、もしくは損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。