○愛荘町中学校柔道部事故検証・安全対策検討委員会設置要綱
平成22年1月8日
告示第1号
(設置)
第1条 秦荘中学校における部活動中の事故を受け、その報告内容を検証し、町および関係中学校が部活動等の計画を実施するにあたり、今後の事故防止に資するため、愛荘町中学校柔道部事故検証・安全対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 事故報告内容の検証に関すること。
(2) 安全な中学校部活動の実施に関する提言を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、中学校部活動安全対策について、町長が特に必要と認めること。
(構成)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から町長へ提言を提出するまでの期間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長がこれを決する。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係者に対して資料を提出させ、または会議への出席を求めて意見もしくは説明を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
この告示は、平成22年1月8日から施行する。