○愛荘町後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会要綱
平成22年1月13日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会の設置および組織ならびに審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、次に掲げる事務を行うため、愛荘町後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 滋賀県後期高齢者医療広域連合から資格証明書交付候補被保険者として通知された者(以下「交付候補被保険者」という。)について、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の収納状況等を調査審査すること。
(2) 交付候補被保険者について、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第13条各号に定める給付を受けることができる者かどうかを調査審査すること。
(3) 交付候補被保険者について、保険料の滞納につき特別の事情があると認められる者に該当しているかどうかを調査審査すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町が交付候補被保険者について必要と認める事項について調査審査すること。
(構成員)
第3条 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 町税等徴収対策本部長
(2) 後期高齢者医療担当部長・課長および担当者
(3) 町税徴収担当課長および担当者
(4) 民生、福祉、保健・医療担当課長および担当者
(5) 介護保険料、保育料、下水道使用料、幼稚園使用料および給食費担当者
(6) その他、調査および審査のために必要と認められる者
2 審査会は、前項に掲げる構成員のうち必要な者のみをもって開催することができる。
(会長)
第4条 審査会の会長は、町税等徴収対策本部長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ指名された者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、開催するほか、構成員からの要請により開催する。
2 審査会の会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会長が必要と認めるときは、構成員以外の者に審査会への出席を求め、意見または説明を聴くことができる。
4 審査会の議事は、出席した構成員の全員一致をもって決する。
5 会長は、審査会に付議すべき事項で緊急を要するものまたは軽易なものについては、書面により賛否を求めて、審査会の議決に代えることができる。
6 審査会において審議する案件につき特別の利害関係を有する構成員は、審査会の決議があったときは、当該案件に係る議決に参加することができない。
(会議の非公開)
第6条 審査会の会議は、公開しない。
(秘密の保持)
第7条 構成員は、審査会において知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、後期高齢者医療主管課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成22年1月13日から施行する。
付則(平成26年4月1日告示第39号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。