○愛荘町まちづくり補助金等制度見直し検討プロジェクトチーム設置要綱

平成22年1月12日

訓令第5号

(設置)

第1条 本町のまちづくり資料集に掲げている、まちづくり補助金制度およびその他単独補助事業を見直し、住民と行政の協働のまちづくりを目指すため、愛荘町まちづくり補助金等制度検討プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームは、まちづくりに関する補助金制度の見直しについて調査検討する。

(組織)

第3条 チームは、総括者および委員をもって組織する。

2 総括者は、みらい創生課長をもってこれに充てる。

3 委員は、次に掲げる関係課員をもってこれに充てる。

(1) 経営戦略課(行革・DX推進室)

(2) くらし安全環境課

(3) みらい創生課

(4) 建設・下水道課

(5) 生涯学習課

(6) 総括者が指名した者

(会議)

第4条 総括者は、チームを総括する。

2 総括者に事故あるとき、または総括者が欠けたときは、経営戦略課長(行革・DX推進室長)がその職務を代理する。

3 チームの会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。

(関係者の出席)

第5条 総括者が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、または資料の提出を求めることができる。

(報告)

第6条 総括者は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告し、また、指示を受けて業務の推進を図るものとする。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、みらい創生課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、総括者が定める。

この訓令は、平成22年1月12日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日訓令第4号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

愛荘町まちづくり補助金等制度見直し検討プロジェクトチーム設置要綱

平成22年1月12日 訓令第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年1月12日 訓令第5号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第8号
令和5年12月18日 訓令第4号