○愛荘町まちづくり補助金等制度見直し検討プロジェクトチーム設置要綱
平成22年1月12日
訓令第5号
(設置)
第1条 本町のまちづくり資料集に掲げている、まちづくり補助金制度およびその他単独補助事業を見直し、住民と行政の協働のまちづくりを目指すため、愛荘町まちづくり補助金等制度検討プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームは、まちづくりに関する補助金制度の見直しについて調査検討する。
(組織)
第3条 チームは、総括者および委員をもって組織する。
2 総括者は、みらい創生課長をもってこれに充てる。
3 委員は、次に掲げる関係課員をもってこれに充てる。
(1) 経営戦略課(行革・DX推進室)
(2) くらし安全環境課
(3) みらい創生課
(4) 建設・下水道課
(5) 生涯学習課
(6) 総括者が指名した者
(会議)
第4条 総括者は、チームを総括する。
2 総括者に事故あるとき、または総括者が欠けたときは、経営戦略課長(行革・DX推進室長)がその職務を代理する。
3 チームの会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。
(関係者の出席)
第5条 総括者が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、または資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 総括者は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告し、また、指示を受けて業務の推進を図るものとする。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、みらい創生課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、総括者が定める。
付則
この訓令は、平成22年1月12日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月18日訓令第4号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。