○愛荘町職員の自動車安全運転対策の充実・強化に関する要領
平成22年4月22日
訓令第7号
1 目的
この訓令は、愛荘町職員が公用車および私用車を問わず、不注意により事故が頻発している状況を鑑み、愛荘町職員服務規程(平成19年愛荘町訓令第24号)第20条の規定に基づくとともに、交通事故を未然に防止するため事故防止の体制と認識を改めて確立することを目的とする。
2 責務
職員は、職務の重要性を自覚し、絶えず関係法令等の研究に努めてこれを実践するとともに、常に事故の防止に努めるものとする。
3 交通事故の防止
職員は、現下の交通事情をよく認識し、率先して交通法規および交通道徳を遵守すること。また、いかなる車両を運転するときも交通関係法令、服務関係法令規程等のほか、特に次の事項を厳守して事故の防止に努めるものとする。
①特権意識の排除
運転者は、自己の運転する車両が公用車であり、また自己が地方公務員である等の特権意識を絶対に持たないこと。私用のために私用車を運転する時も同様に心がけを常に持ち、住民の模範とならなければならない。
②安全運転の励行
自己の運転技術を過信することなく、常に安全運転に心がけ、慎重に運転すること。
③余裕ある運転の励行
運転に十分余裕をもって目的地に到着できるよう出発し、途中慎重な運転を励行すること。
④高速運転の抑制
運転者は法令の範囲内といえども道路ならびに交通事情を考慮し、高速度運転を行わないよう配意すること。
⑤運転前点検の励行
車両を運転する場合は必ずこの運行前点検を実行し、常に機能の安全な車両を運転すること。
⑥健康状態の管理
精神的、肉体的ともに良好な状態を保ち、疲労はなはだしいときは運転をしないこと。また、運転させないよう配意すること。
4 交通安全教室の受講
全職員は、年1回行われる経営戦略課主催の交通安全教室を必ず受講しなければならない。
5 自動車運転適性診断の受診
公用車または私用車を、勤務内外を問わず運転し事故を起こした職員は、滋賀県警察本部(ふれあいチーム)が実施する自動車運転適性診断を受けなければならない。
付則
この訓令は、平成22年4月22日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。