○愛荘町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
平成22年5月13日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項に基づき、愛荘町子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、愛荘町子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 子どもの読書活動に関する調査、研究および審議
(2) 計画の策定
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、愛荘町立図書館協議会(以下「協議会」という。)委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、計画策定までとする。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員長は、協議会会長とし、副委員長は、協議会副会長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときはその職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、図書館に置く。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この告示は、平成22年5月13日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成24年4月1日教育委員会告示第5号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年10月2日教育委員会告示第7号)
この告示は、平成25年10月2日から施行する。
付則(平成26年4月1日教育委員会告示第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月23日教育委員会告示第9号)
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
付則(平成31年3月28日教育委員会告示第4号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年5月24日教育委員会告示第7号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。