○愛荘町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成22年5月13日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項に基づき、愛荘町子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、愛荘町子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 子どもの読書活動に関する調査、研究および審議

(2) 計画の策定

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、愛荘町立図書館協議会(以下「協議会」という。)委員をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、計画策定までとする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員長は、協議会会長とし、副委員長は、協議会副会長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときはその職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、図書館に置く。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成22年5月13日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日教育委員会告示第5号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月2日教育委員会告示第7号)

この告示は、平成25年10月2日から施行する。

(平成26年4月1日教育委員会告示第4号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月23日教育委員会告示第9号)

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年3月28日教育委員会告示第4号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月24日教育委員会告示第7号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

愛荘町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成22年5月13日 教育委員会告示第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年5月13日 教育委員会告示第1号
平成24年4月1日 教育委員会告示第5号
平成25年10月2日 教育委員会告示第7号
平成26年4月1日 教育委員会告示第4号
平成30年4月23日 教育委員会告示第9号
平成31年3月28日 教育委員会告示第4号
令和4年5月24日 教育委員会告示第7号