○愛荘町子育てアドバイザー設置要綱

平成22年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うため、子育てアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 町長は、必要な資格および技能を有する者をアドバイザーとして任命する。

2 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 アドバイザーは、所属長の指揮に従い、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく家庭児童福祉に関する相談指導業務に関すること。

(2) 法に規定する児童相談所への送致および連携に関すること。

(任用期間)

第4条 任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(資格)

第5条 アドバイザーの資格は、人格円満で社会的信望があり、家庭児童福祉の向上に熱意を持ち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 社会福祉主事の資格を有し、児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学または旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(3) 前2号に準ずる者であって、町長が適当と認めたもの

(勤務日および勤務時間)

第6条 アドバイザーの勤務日数は、週4日以内とし、1日の勤務時間については、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、所属長が特に必要と認める場合にあっては、勤務日および勤務時間を変更することができる。

(秘密を守る義務)

第7条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解任)

第8条 町長はアドバイザーが地方公務員法第28条第1項および第2項に準ずると認めたとき、または任用期間中に任用が必要でなくなったときは、解任することができる。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第54号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

愛荘町子育てアドバイザー設置要綱

平成22年4月1日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年4月1日 告示第29号
令和2年4月1日 告示第54号