○愛荘町多文化共生推進プラン策定懇話会設置要綱
平成22年8月1日
告示第56号
(設置)
第1条 愛荘町多文化共生推進プランの策定に必要な調査、研究および素案の策定等を行うため、愛荘町多文化共生推進プラン策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、町の多文化共生推進プラン策定について調査審議する。
(組織)
第3条 懇話会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 諸団体の代表者
(3) 公募委員
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了し、その結果を町長に答申するまでの期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 懇話会に、会長および副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 懇話会は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、まちづくり協働課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
付則(平成22年10月1日告示第68号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日告示第37号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。