○愛荘町多文化共生推進プラン策定懇話会傍聴要綱

平成22年8月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町多文化共生推進プラン策定懇話会(以下「懇話会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 定員は、会場規模に応じて調整する。

(傍聴の手続き)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所で自己の住所および氏名を懇話会会議傍聴受付簿(別記様式)に記入しなければならない。

2 傍聴希望者が会場における適正人員を超えるときは、先着順により決定する。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器、棒等その他、人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗およびのぼりの類を携帯している者

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケンおよびヘルメットの類を着用し、または携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、カメラおよびビデオカメラの類を携帯している者。ただし、撮影または録音することにつき、会長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 異様な服装をしている者

(8) 各号に定める者のほか、会議を妨害するおそれがあると認められる者

2 児童および乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席において、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語、談笑等会議の妨害となるような行為をしないこと。

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケンおよびヘルメットの類を着用し、または張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等の示威的行為をしないこと。

(4) 飲食または喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 携帯電話の電源を入れないこと。

(7) 不体裁な行為または他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影、録音等の制限)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、または録音しようとするときは、あらかじめ会長の許可を得なければならない。

(職員の指示)

第7条 傍聴人は、職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの告示に違反したときは、会長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

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愛荘町多文化共生推進プラン策定懇話会傍聴要綱

平成22年8月1日 告示第57号

(平成22年8月1日施行)