○愛荘町職員自己申告制度実施要綱

平成21年6月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、適正な人事管理を行うための基礎資料とすることを目的とした自己申告制度(以下「制度」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(制度の意義)

第2条 この制度は、人事異動の希望を職員自らが申告することによって、職員の意欲および的確な情報等に沿った人事管理を行い、もって職場の活性化を図り、町民サービスの向上に資することを目的に実施する。

(制度の対象者)

第3条 制度は、臨時または非常勤の職員を除くすべての職員を対象として実施する。

(職員の手続等)

第4条 職員は、担当する職務、自己の知識経験および意欲等を分析、整理したうえで、自己の状況に関する事項と共に、所属長を経て、政策監(総務)へ提出しなければならない。

2 職員は、制度において虚偽の届出をしてはならない。

(所属長の手続等)

第5条 所属長は自己申告書に基づき職員と面談を行い、職員の将来の方向等について必要な助言、指導を行わなければならない。

2 町長は適切な人事管理を行っていく上で、この制度を参考にしなければならない。

(制度の対象期間)

第6条 制度は、1年度を単位として実施する。

(自己申告書)

第7条 制度は、自己申告書(別記様式)により行うものとする。

2 自己申告書は、経営戦略課において保管する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、制度の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

愛荘町職員自己申告制度実施要綱

平成21年6月1日 訓令第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年6月1日 訓令第17号
平成26年4月1日 訓令第10号
平成28年4月1日 訓令第16号
平成31年4月1日 訓令第8号