○愛荘町における公金外現金の取扱要領

平成22年10月12日

訓令第11号

愛荘町において、各種団体の所有に属する現金および一時預り金を真にやむを得ない理由等により町がその出納、保管等を取り扱うもの(以下「公金外現金」という。)については、次の要領により取り扱うこと。

1 取扱の原則について

(1) 町は、その各種団体が公共性を有し、かつ、町が当該団体の事務を取扱うことについて相当の理由がある場合でなければ当該団体の公金外現金を取り扱ってはならない。

(2) 副町長は、町が新たに各種団体(町が主体となって設立した団体および町が構成員となる協議会等を除く。)の公金外現金の取扱を担任しようとするときは、あらかじめ当該団体から文書により申出を受けなければならない。

(3) 出納保管責任者を公金外現金の取扱を担任する所属長とし、出納保管責任者と公金外現金の取扱を担任する実務担当者(以下「出納取扱担当者」という。)の分離を図り相互けん制の体制を確立しなければならない。

2 取扱の責任について

出納保管責任者は、公金外現金の取扱事務について掌握するとともに、その事務について定期的(3月、9月)に点検を実施し、事故の防止に努めなければならない。

3 取扱状況の報告について

出納保管責任者は、毎年4月30日までに公金外現金取扱状況一覧表(様式第1号)を作成し、政策監(総務)に報告しなければならない。公金外現金取扱状況一覧表の記載事項に変更が生じた場合も、同様とする。

4 取扱の方法について

(1) 公金外現金の受払いを明らかにするものとして次のアからウまでの帳簿を作成しなければならない。ただし、団体の規約その他の定めにより別に同等の帳簿が定められている場合は、この限りでない。

ア 現金出納簿

イ 収入通知書

ウ 支出命令書

(2) 公金外現金の受払いに当たっては、収入通知書および支出命令書に証拠書類を添付して必要な決裁を受けなければならない。

(3) 収入および支出に関する文書は、適正に整理し、保管および保存をしなければならない。この場合において、保存期間は5年とする。

(4) 出納取扱担当者は、公金外現金を最寄りの金融機関(愛荘町指定金融機関または代理指定金融機関)の預貯金によって保管しなければならない。

(5) 前号にかかわらず、相当な理由があるときは、出納保管責任者の決裁を受けて1月を限度に現金で保管することができる。この場合において、現金の額および保管の期間は必要最小限度にとどめ、金庫に保管するとともに、事故の防止に万全を期さなければならない。

(6) 公金外現金に係る預貯金の通帳の作成に当たっては、出納保管責任者または出納取扱担当者その他町の職員の印鑑は使用しないものとし、その金融機関が発行するキャッシュカードは、これを作成してはならない。

(7) 公金外現金に係る届出印鑑は出納保管責任者が、預貯金の通帳は出納取扱担当者が保管し、それぞれ金庫または施錠のできる保管庫に別々に保管しなければならない。

5 検査の方法について

(1) 公金外現金の事務取扱の検査(以下「検査」という。)は、年度につき1回行わなければならない。

(2) 検査の担当者(以下「検査員」という。)は、公金外現金の事務を取扱う課等が属する政策監または教育次長の職にあたる者とする。

(3) 検査員は、検査を実施したときは、その結果を6月30日までに公金外現金検査結果一覧表(様式第2号)を政策監(総務)に報告しなければならない。

(4) 政策監(総務)は、検査員からのすべての検査結果の報告を総括し、速やかに副町長に報告しなければならない。

6 その他の措置について

平成22年度においては、「3 取扱状況の報告について」は平成22年12月15日までに、「5 検査の方法について」は平成23年6月30日までにそれぞれ行わなければならない。

この訓令は、平成22年10月12日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第8号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町における公金外現金の取扱要領

平成22年10月12日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成22年10月12日 訓令第11号
平成26年4月1日 訓令第8号
平成31年4月1日 訓令第8号