○愛荘町公金外現金の事務取扱の検査に係る実施要領

平成22年10月12日

訓令第12号

愛荘町において、各種団体の所有に属する現金および一時預り金を真にやむを得ない理由等により町がその出納、保管等を取り扱うもの(以下「公金外現金」という。)の事務取扱の検査については、「愛荘町における公金外現金の取扱要領」(以下「取扱要領」という。)のほか、次の要領により実施すること。

1 実施検査の基本方針について

公金外現金の事務取扱の実施検査は、その取扱事務が適正に行われているかのみに着目するのではなく、取扱要領の原則を踏まえ、各種団体が公共性を有し、かつ、町が当該団体の事務を取扱うことについて相当の理由があるかを再度ヒアリングのうえ、当該団体により主体的に事務を取扱うことができないかどうかを確認し、出納保管責任者および出納取扱担当者に対して適切な指導を行うものとする。

2 実施検査の方法について

実施検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施検査は、公金外現金の事務を取扱う事務所等で行うものとし、預貯金の通帳の保管状況および出納関係帳簿等については、必ず実地で確認するものとする。

(2) 実施検査は、原則として出納取扱担当者と調整のうえ行う予告検査とするが、預貯金の通帳の保管状況等の確認のため必要と認めるときは、抜き打ちで実施するものとする。

(3) 検査員は、各種団体の規約、約款等に基づく監査等の結果についても確認するものとする。

(4) 検査員は、各種団体の状況等をヒアリングし、その結果を踏まえて当該団体が自ら現金の取扱を行うことができないかどうかを確認し、出納保管責任者および出納取扱担当者に対して適切な指導を行うものとする。

(5) 検査員は、実施検査の結果を踏まえ、書面または口頭により出納保管責任者および出納取扱担当者に対して講評するものとする。この場合において、改善等の指摘事項があるときは、書面で行うものとする。

(6) 検査員は、万が一、使途不明金等の不正があると認めたときは、直ちに副町長に報告するものとする。

3 検査結果の報告について

検査結果の報告は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 検査員は、担当した検査の結果を公金外現金検査結果一覧表(以下「検査結果一覧表」という。)にまとめて報告するものとする。

(2) 検査結果一覧表の「取扱方法の状況」および「保管の状況」の欄の記載方法は、次のとおりとする。

ア 適正に事務が取り扱われていると認める場合は、『適正』と記載するものとする。

イ 適正に事務が取り扱われていないと認める場合は、『不適正』と記載するものとする。この場合、検査結果一覧表に改善等の指摘を行った書面の写しを添付するものとする。

この訓令は、平成22年10月12日から施行する。

愛荘町公金外現金の事務取扱の検査に係る実施要領

平成22年10月12日 訓令第12号

(平成22年10月12日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成22年10月12日 訓令第12号