○愛荘町公有財産審議会条例

平成22年12月7日

条例第27号

(設置)

第1条 公有財産(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項第1号に規定する不動産のうち、土地および建物に限る。以下同じ。)の公正、かつ、適切な取得、管理および処分を行うため、同法第138条の4第3項の規定に基づき、愛荘町公有財産審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて公有財産の取得、管理および処分について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長および副会長)

第5条 審議会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明または意見を聴くことができる。

(委員の除斥)

第7条 議事に直接利害関係を有する委員は、その議事に参加することができない。ただし、審議会の同意があったときは、議事に参加し、発言することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、経営戦略課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初の会議は、町長が招集する。

(令和元年9月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

愛荘町公有財産審議会条例

平成22年12月7日 条例第27号

(令和元年9月6日施行)