○愛荘町コンプライアンス対策本部設置要綱

平成23年2月1日

訓令第4号

(目的および設置)

第1条 法令に基づいた業務を確実に推進し、町民からの信頼が得られる行政運営に資するため、愛荘町コンプライアンス対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) コンプライアンスの総合的な推進に関すること。

(2) その他コンプライアンスの推進に係る重要事項に関すること。

(構成)

第3条 本部は、本部長および副本部長および本部員をもって構成する。

2 本部長は、副町長をもって充て、副本部長は、政策監(総務)をもって充てる。

3 本部員は、部長および主監ならびに課長の職にある者とする。

(本部長および副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(幹事会)

第6条 本部に、その所掌事務を分掌させるため、愛荘町コンプライアンス幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事会に関し必要な事項は、別に定める。

(守秘義務)

第7条 本部員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、経営戦略課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町コンプライアンス対策本部設置要綱

平成23年2月1日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年2月1日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第13号
平成26年4月1日 訓令第10号
平成31年4月1日 訓令第8号