○愛荘町コンプライアンス対策本部設置要綱
平成23年2月1日
訓令第4号
(目的および設置)
第1条 法令に基づいた業務を確実に推進し、町民からの信頼が得られる行政運営に資するため、愛荘町コンプライアンス対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) コンプライアンスの総合的な推進に関すること。
(2) その他コンプライアンスの推進に係る重要事項に関すること。
(構成)
第3条 本部は、本部長および副本部長および本部員をもって構成する。
2 本部長は、副町長をもって充て、副本部長は、政策監(総務)をもって充てる。
3 本部員は、部長および主監ならびに課長の職にある者とする。
(本部長および副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(幹事会)
第6条 本部に、その所掌事務を分掌させるため、愛荘町コンプライアンス幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会に関し必要な事項は、別に定める。
(守秘義務)
第7条 本部員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、経営戦略課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
付則
この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。