○愛荘町コンプライアンス幹事会設置要綱
平成23年2月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 愛荘町コンプライアンス対策本部設置要綱(平成23年愛荘町訓令第4号。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき、愛荘町コンプライアンス幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 幹事会は、次に掲げる各号の事務を所掌する。
(1) コンプライアンス基本指針ならびにコンプライアンス推進計画策定および推進計画の実施状況の検証、評価に関すること。
(2) 公益通報(内部通報)制度の制定および運用に関すること。
(3) その他コンプライアンスの推進に関すること。
(構成)
第3条 幹事は、別表の政策監および教育次長の所管からそれぞれ2名を政策監および教育次長が指名し、10名で構成する。
(幹事長および副幹事長)
第4条 幹事会に幹事長および副幹事長を置き、本部長が指名する。
2 幹事長は、会務を総理し、幹事会を代表する。
3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 幹事会は、幹事長が招集し、幹事長が会議の議長となる。
2 幹事会は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。
(事務局)
第6条 幹事会の事務局は、経営戦略課に置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、幹事会に関し必要な事項は幹事長が定める。
付則
この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策監(企画)
政策監(総務)
政策監(福祉)
政策監(産業)
教育次長