○愛荘町公用車運転業務変形労働時間制実施要領

平成23年2月17日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、公用車運転業務に従事する非常勤職員の勤務時間外勤務における身体的負担の軽減および公務の能率の向上に資することを目的とする。

(身分)

第2条 この訓令に定める公用車運転業務に従事する職員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(従事業務)

第3条 町長公用車の運転ならびに維持管理業務とする。

2 その他の業務で特に必要と認めた業務とする。

(勤務形態)

第4条 勤務は、週4日以内勤務とする。

2 勤務時間は午前8時30分から午後5時までの7時間30分とする。

(勤務時間の割り振り)

第5条 所属長は、前2条の従事業務の性格上1日の勤務時間の確定が困難なことから、公務の能率向上に資するため、当該嘱託職員の始業および終業時刻の変形労働時間制申告書(別記様式)に基づき、前条に定める勤務時間の範囲において割り振りができるものとする。

2 勤務時間の割り振りは30分単位とする。

3 勤務時間の割り振りを命ぜられた嘱託職員は、前条の勤務時間外勤務の場合はタイムレコーダーに「変労」と記入するものとする。勤務の割り振りで休暇した場合も同様とする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

愛荘町公用車運転業務変形労働時間制実施要領

平成23年2月17日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年2月17日 訓令第8号
令和2年4月1日 訓令第4号