○愛荘町職員被服貸与規程
平成22年12月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対して職務の執行上必要な作業服等(以下「被服」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 被服の貸与を受けることのできる職員および貸与する被服の種類は、別表のとおりとする。
(貸与の申請)
第3条 被服の貸与を受けようとする職員は、被服貸与申請書(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。所属長は、被服貸与申請書の提出を受けたときは、速やかに経営戦略課長の承認を受けるものとする。
(貸与被服への明示)
第4条 貸与被服には、「愛荘町」と名前を入れ、貸与の年月日および所属、被貸与者の氏名を明示しておかなければならない。
(貸与の期間)
第5条 貸与期間は別表に掲げる期間とするが勤務の態様その他の事情を考慮して伸縮することができる。
(貸与職者の責務)
第6条 被服の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、当該被服の貸与の対象となった業務に従事するときは、被服を着用しなければならない。ただし、補修その他特別の事情により着用できないときおよび町長が着用の必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 被服貸与職員は、勤務時間外において、当該被服をみだりに着用してはならない。
3 貸与職員は、貸与被服を貸与期間中自己の責任において保管し、汚損したときは、被貸与者の負担により、これを洗浄しなければならない。また、貸与被服の譲渡、変造その他の処分をしてはならない。
(被服貸与簿)
第7条 経営戦略課長は、被服貸与簿(様式第2号)を作成し、被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
(貸与被服の返還等)
第8条 貸与職員が異動その他の事由により、この訓令の適用を受けないこととなるときは、特別の事由があるものを除くほか、速やかに貸与被服を経営戦略課長の検査を受けて返納しなければならない。
(紛失等の届け出等)
第9条 貸与職員は、貸与被服を紛失し、または汚損したときは、貸与被服亡失(き損)届(様式第3号)を速やかに所属長に理由を明らかにして届け出なければならない。
2 所属長は、前項の届け出があったときは、速やかに経営戦略課長に報告しなければならない。
3 故意または重大な過失により、貸与被服を紛失し、または汚損した者は、これを弁償しなければならない。
(補則)
第10条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成24年12月25日訓令第19号)
この訓令は、平成24年12月25日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与対象区分 | 貸与する被服の種類 | 貸与期間 |
1 作業現場に従事する職員 | 作業服上下・防寒着上下・雨カッパ上下・ヘルメット・作業帽・作業靴 | 概ね2年 |
2 調理業務に従事する職員 | 作業衣上下・三角巾・前かけ・作業靴 | 概ね2年 |
3 消防業務に従事する職員 | 消防団員制服基準に準じた被服 | 概ね2年 |
4 防災業務に従事する職員 | 作業服上下 | 概ね5年 |
5 その他町長が必要と認めた職員およびに被服 |