○愛荘町委託業務契約一括発注方式実施要綱
平成23年2月23日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町が発注する委託業務契約について、一括発注方式を実施するにあたっての必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 委託業務契約一括発注方式とは、委託業務担当課所管予算の委託業務を一括して受注者を選定する方式をいう。
(対象業務)
第3条 委託業務契約一括発注方式の対象とする業務(以下「対象業務」という。)は、随意契約の業務であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 委託業務のうち別表に掲げるものとする。
(2) 事務の簡素化およびコスト縮減を図る可能性のある業務で、委託業務担当課が個々に発注をするより合理的であると認められるものとする。
(3) 委託業務契約一括発注方式により業務管理に不具合がないと認められるものとする。
(発注時の協議)
第4条 委託業務担当課長は、委託業務契約一括発注方式による委託業務(以下「対象業務」という。)を発注しようとする時は、本告示に基づき実施することについての適否について、委託業務契約一括発注事前協議書(様式第1号)により経営戦略課長と事前に協議するものとする。
2 委託業務担当課長は、委託業務の起工を行うときは、回議書の件名に「一括発注」と明示し、事前協議により適当と認めた委託業務契約一括発注事前協議書(様式第1号)を付し、経営戦略課に合議をするものとする。
(仕様書等)
第5条 委託業務担当課長は、対象業務の発注条件について、仕様書および図面等を調製し、起工に添付するものとする。
(請負業者の決定)
第6条 委託業務受注者の決定は、経営戦略課長において決定するものとする。
(契約書)
第7条 契約書の原本は、経営戦略課で保管するものとする。
2 契約書の写しを委託業務担当課に送付するものとする。
(支出負担行為等)
第8条 委託業務担当課長は、支出負担行為書および支出命令の起票を行うものとする。
(届出の受理)
第9条 着工届等の受注者からの届出は、委託業務担当課で受理し、保管するものとする。
(業務管理等)
第10条 業務管理については、委託業務担当課長で適切な業務管理を行うものとする。
(完了検査)
第11条 業務完了後の完了検査は、委託業務担当課で行うものとする。
2 委託業務担当課長は、完了検査終了後、結果を経営戦略課長に通知するものとする。
(支払)
第12条 委託業務担当課長において支払事務をするものとする。
(補則)
第13条 その他この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成23年3月10日から施行する。
付則(平成24年3月12日告示第18号)
この告示は、平成24年3月12日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
愛荘町委託業務契約一括発注方式対象業務一覧
業務名 | 業務内容 |
施設設備保守業務 | 地下タンク点検清掃 |
冷暖房設備点検 | |
空調機器点検 | |
空調冷却水管理 | |
給排水衛生設備点検 | |
ばい煙測定 | |
空気清浄機維持管理 | |
受水槽(高架水槽)点検清掃 | |
空気環境測定 | |
消防設備点検 | |
電気保安管理 | |
エレベーター保守管理 | |
自動ドア保守点検 | |
清掃 | |
害虫防除 | |
樹木剪定 | |
施設外保守業務 | 樹木剪定 |
除草 | |
害虫防除 | |
清掃 | |
特定建築物定期調査業務 | 特定建築物定期調査 |
※地方自治法施行令第167条の2第3項の随意契約も含む。