○愛荘町保育所入所判定会議要綱
平成23年1月25日
訓令第2号
(設置)
第1条 愛荘町保育の必要性の認定に関する規則(平成26年愛荘町規則第16号)第3条第1項第12号の規定に基づく保育の利用基準について保育所入所判定会議(以下「判定会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 判定会議は、次の事項について調整等を図るものとする。
(1) 特別な事情がある保育を必要とする児童について、保育所入所の必要性について審査を行う。
(2) 当該児童を保育することができない事由および家庭環境等保護者の状況やニーズの把握を行う。
(3) 関係機関への調査および連絡調整を行う。
(4) 前各号に掲げるもののほか保護者の実情に応じて必要な調整を行う。
(構成員)
第3条 判定会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 子育て支援センター所長
(2) 健康推進主管課長および担当者
(3) 障がい福祉主管課長および担当者
(4) 要保護児童対策地域協議会担当課長および担当者
(5) 入所希望先の保育所園長
(6) 保育所主管課長および保育所担当者
(7) その他、調整のために必要と認められる者
(会議)
第4条 判定会議の議長は、保育所主管課長をもって充てる。ただし、保育所主管課長に事故等があるときはあらかじめ指名された者がその職務を代行する。
2 判定会議は、議長が招集し開催するほか、構成員からの要請によるものとし、前条に掲げる構成員のうち必要な者のみをもって開催することができる。
(秘密の保持)
第5条 構成員は、事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第6条 判定会議の庶務は、保育所主管課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、判定会議の運営に関し、必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成23年1月25日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。