○愛荘町農業経営改善計画等認定審査会規程
平成23年1月19日
訓令第1号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づく法第12条第1項による農業経営改善計画および法第14条の4第1項による青年等就農計画の審査を行うため、愛荘町農業経営改善計画等認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査を行う。
(1) 法第12条第1項および第13条第1項の規定により提出された農業経営改善計画ならびに法第14条の4第1項および法第14条の5第1項の規定により提出された青年等就農計画
(2) 法第24条第1項および第24条の2第1項の規定により提出された農用地利用規程
(3) 法第13条第2項の規定による農業経営改善計画の認定の取消しおよび法第14条の5第2項の規程による青年等就農計画の認定の取消し
(4) 法第24条の2第3項の規定による農用地利用規程の認定の取消し
(構成)
第3条 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 湖東農業農村振興事務所農産普及課
(2) 東びわこ農業協同組合
(3) 滋賀県農業共済組合
(4) 農業委員会事務局
(5) 農林商工課
2 前項に掲げる者のほか、必要に応じ出席を求めるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、農林商工課長がこれに当たる。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長が出席できない場合は、あらかじめ会長が指定した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
(意見説明の聴取)
第6条 審査会は、必要により会長が指名した者の出席を求めて、申請内容の説明および意見の聴取をすることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、農林商工課において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月30日訓令第20号)
この訓令は、平成26年9月30日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。