○愛荘町イメージキャラクター「あしょうさん」着ぐるみ使用要綱

平成23年5月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町を広くPRするために作成した愛荘町イメージキャラクター「あしょうさん」着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の使用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の範囲)

第2条 町長は、業務に支障を及ぼさない範囲において、着ぐるみの活用を希望する者(以下「申込者」という。)が企画または実施する各種イベント等で愛荘町のイメージアップに資すると認められる場合に着ぐるみの使用を許可できるものとする。

(使用申込み)

第3条 申込者は、あらかじめ使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書は、使用日の属する月の前6か月から使用日の10日前までの期間に提出しなければならない。なお、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用承認の通知)

第4条 町長は、前条第1項の申込書の提出があったときは、速やかに申込者に対し、使用承認書(様式第2号)または使用不承認書(様式第3号)の通知を行うものとする。

2 同一時期に複数の申込みがあったときは、原則として先着順とする。

3 町長は、第1項に規定する貸出承認の通知をした後であっても、町の業務に支障が生じる場合その他やむを得ない事情があると認めたときは、同条第1項の使用承認の通知を取り消すことができる。

(使用承認基準)

第5条 町長は、前条の使用承認をしようとする場合において、第2条のほか、その内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、着ぐるみの使用承認をすることができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 愛荘町の品位を傷つけたり、イメージアップの妨げになったりするおそれがあるとき。

(2) 法令または公序良俗に反するおそれがあるとき。

(3) 特定の個人、企業、政党または宗教活動について支援し、公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。

(4) 営利目的のみの活動に使用するとき。

(5) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しないおそれのあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、着ぐるみの使用について町長が不適切であると認めたとき。

(使用期間)

第6条 使用期間は、原則として、着ぐるみを使用する各種イベント等の開催期間およびその前後の日とし、最長7日間とする。ただし、使用期間が重複しない場合で、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用方法等)

第7条 着ぐるみに入る者(以下「スーツアクター」という。)は、町長が指定した者とする。

2 着ぐるみの搬送は、申込者が行うこととする。

(使用料)

第8条 着ぐるみの使用料は無料とする。ただし、スーツアクターの日当、移動交通費および昼食代等の必要経費の負担を申請者に求めることができるものとする。

(使用上の遵守事項)

第9条 申請者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 着ぐるみの使用を第三者に譲渡、転貸しないこと。

(2) 申込書の記載どおりに使用すること。

(3) 貸出期間を遵守すること。

(4) 火気および危険物の近辺で使用しないこと。

(5) 雨天時に屋外で使用しないこと。

(6) その他町長が特に付した条件に従って使用すること。

(原状回復)

第10条 着ぐるみを搬送中に破損または汚損した場合は、申請者の責任と負担により補修、クリーニングその他必要な処置を行い、原状に回復しなければならない。

2 修理、修復が困難な状態で損傷している場合は、町長は申請者に対し実費弁償を請求することができる。

(町の責任)

第11条 着ぐるみの使用により、申請者が第三者に与えた損害においては、町長は一切の責任を負わない。

(委託)

第12条 第3条第4条および第7条第1項に係る業務は、愛荘町商工会会長に委託できるものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(読替規定)

2 第12条に基づき業務を委託した場合、第7条第1項中、「町長」は「愛荘町商工会会長」に読み替えるものとする。

(平成27年4月1日告示第49号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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愛荘町イメージキャラクター「あしょうさん」着ぐるみ使用要綱

平成23年5月1日 告示第39号

(平成27年4月1日施行)