○愛荘町子育てトータルコーディネーター設置要綱
平成23年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、支援の必要な家庭に対して適切な支援を実施するため、専門的技術に基づく相談業務および助言指導を行う、子育てトータルコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 町長は、必要な資格および技能を有する者をコーディネーターとして任命する。
2 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 コーディネーターは、所属長の指揮に従い、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく家庭児童福祉に関する相談指導業務に関すること。
(2) 法に規定する児童相談所への送致および連携に関すること。
(3) 法に基づく要保護児童もしくは要支援児童およびその保護者または特定妊婦に対する支援の内容について関係機関のコーディネートに関すること。
(任用期間)
第4条 任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(資格)
第5条 コーディネーターの資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童福祉事業に5年以上従事した経験を有する者
(2) その他、町長が適当と認めたもの
(勤務日および勤務時間)
第6条 コーディネーターの勤務日数は、週1日とし、1日の勤務時間については、午前9時から午後4時までとする。ただし、所属長が特に必要と認める場合にあっては、勤務日および勤務時間を変更することができる。
(報酬等)
第7条 コーディネーターの報酬、手当および費用弁償は、愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年愛荘町条例第22号)の定めるところにより支給する。
(秘密を守る義務)
第8条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解任)
第9条 町長はコーディネーターが地方公務員法第28条第1項および第2項に準ずると認めたとき、または任用期間中に任用が必要でなくなったときは、解任することができる。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日告示第54号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。