○愛荘町一時預かり保育の実施に関する規則

平成23年5月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の12の規定に基づき、保育所を利用していない家庭において、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育および保護者の疾病等による緊急時の保育、ならびに育児に伴う保護者の心身の負担軽減を図るための保育需要に対応するため、町が実施する一時預かり保育事業(以下「事業」という。)に関して、その必要な事項を定めるものとする。

(対象児童等)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有する者で、法第24条第1項の規定による保育を必要としない小学校就学前の児童であり、離乳食終了後で次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者の労働、職業訓練、就学等により、原則として週3日を限度とし断続的に家庭における保育が困難となる児童

(2) 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ないと認められる理由により、家庭における保育が緊急または一時的に困難となる児童

(3) 保護者の育児に伴う心理的または身体的負担を軽減するため、一時的に保育を必要とする児童

(4) 前各号に掲げるほか、町長が特に必要と認めた児童

2 前項の規定にかかわらず、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業を利用することができない。

(1) 疾病その他の理由により他の入所児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 心身が虚弱で保育に耐えられないとき。

(3) その他町長が事業の利用を不適当と認めたとき。

(実施施設)

第3条 この事業は、愛荘町立つくし保育園(以下「実施施設」という。)において実施する。

(保育時間および定員)

第4条 実施施設における事業実施時間および定員は、次のとおりとする。

(1) 事業実施時間は、実施施設の開所時間内とする。ただし、実施施設に特別な事情があるときは、この限りでない。

(2) 実施施設における定員は、おおむね1日3人とする。

(申請)

第5条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、一時預かり保育利用申込書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急の場合は、口頭(電話連絡を含む。)による申込みをすることができる。この場合において、保護者は、速やかに前項の規定による申込みを行わなければならない。

(決定および通知)

第6条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに内容を審査し、一時預かり保育決定・却下通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。ただし、利用料納付書により通知に代えることができる。

(費用の負担)

第7条 申請者は、利用料として、別表に定める金額を、利用した月の末日までに支払わなければならない。

(費用の免除)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯

(2) 申請者に被災その他のやむを得ない理由がある場合

(3) その他町長が特に必要と認めたとき

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

一時預かり保育利用料

区分

利用料

4時間以内利用の場合

1,500円

4時間を超え8時間以内利用の場合

3,000円

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愛荘町一時預かり保育の実施に関する規則

平成23年5月24日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)