○愛荘町多文化共生推進本部設置規程

平成23年9月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 外国籍住民が増加する中で、地域における外国籍住民を含むすべての町民が、異なる文化、習慣、価値観などを理解しあい、安心して暮らすことができる多文化共生を目指して、効果的な取り組みを進めるために、全庁的な体制として、愛荘町多文化共生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の事務を所掌する。

(1) 多文化共生推進に関する基本的かつ総合的な事項に関すること。

(2) 多文化共生推進に係る関係課間の連絡調整に関すること。

(3) その他多文化共生推進について必要な事項に関すること。

(施策の推進)

第3条 関係課は、本町の多文化共生推進に資する施策の効果的かつ円滑な推進に努めるものとする。

(組織)

第4条 推進本部は、愛荘町庁議規程(平成18年愛荘町訓令第47号)第4条に規定する課長会議構成員をもって充てる。

(本部長等)

第5条 推進本部に、本部長および副本部長を置き、本部長は町長をもって充て、副本部長は、副町長の職にあるものを充てる。

2 本部長、推進本部を代表し、会務を総括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長は会議の議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出、または説明を求めることができる。

(幹事会)

第7条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、愛荘町庁議規程第3条に規定する政策推進会議構成員をもって充てる。

3 幹事会の運営は、推進本部の例による。

(庶務)

第8条 推進本部および幹事会に関する庶務は、まちづくり協働課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町多文化共生推進本部設置規程

平成23年9月1日 訓令第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年9月1日 訓令第15号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第8号