○愛荘町特別支援教育介助員設置要綱
平成23年8月5日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町立の小学校および中学校に在籍する障がいのある児童および生徒の学校教育活動上の日常生活動作を行うために特別支援教育介助員(以下「介助員」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 教育長は、学習活動が困難な状況にあって、特別の支援が必要である児童生徒の介助に積極的に取り組む熱意がある者を介助員として任用する。
2 介助員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第3条 任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(介助員の職務)
第4条 介助員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 児童生徒の学校教育活動上の日常生活動作の介助に関すること。
(2) 児童生徒の安全確保に関すること。
(勤務日および勤務時間等)
第5条 介助員の勤務日数は週5日以内とし、1週間の勤務時間については、35時間以内とする。ただし、所属長が特に必要と認める場合にあっては、勤務日を変更することができる。
付則
この告示は、平成23年8月5日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
付則(令和2年4月1日教育委員会告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。