○愛荘町不妊治療助成事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第50号

(目的)

第1条 不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、出産への支援を行うことを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は、医師から不妊治療が必要と診断された者で次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当該治療開始日および助成の申請時において、法律上の婚姻関係にある夫婦または、事実婚関係にある夫婦で、いずれか一方が愛荘町に住民登録がある者。

(2) 公租公課等を完納している者

(3) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦。

2 特定不妊治療に係る助成の対象となる夫婦は、前項各号に掲げる用件に該当するほか、滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業(以下「県特定不妊治療」という。)の助成の決定を受けた者とする。

3 人工授精に係る助成の対象となる夫婦は、第1項1~2号に掲げる要件に該当する夫婦とする。

(対象としない治療等)

第3条 以下に掲げる治療法は助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者から精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(助成の額および期間)

第4条 特定不妊治療に係る助成額は、特定不妊治療等に要した費用から県特定不妊治療の助成額を控除した額に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1回の治療につき10万円を限度とする。

2 特定不妊治療に係る助成期間および助成回数については、滋賀県不妊に悩む方への治療支援事業の実施要綱(平成16年滋賀県告示第663号)および別表に準じる。通算助成回数は、治療開始日における妻の年齢が40歳未満であるときは、平成27年度までに助成を受けた回数を含め通算6回までとする。妻の年齢が40歳以上43歳未満であるときは、平成27年度までに助成を受けた回数を含め通算3回までとする。

3 人工授精に係る助成額は、当該治療に要した費用に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1年度5万円を限度とする。

(助成の申請および決定)

第5条 助成を受けようとする者は、愛荘町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に愛荘町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)を添えて、原則として当該治療の終了した年度内に町長に申請するものとする。ただし、特定不妊治療に係る申請は、県要綱に基づく助成の決定した日から起算して60日以内に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査して助成の可否を決定し、愛荘町不妊治療費助成事業助成決定通知書(様式第3号)または愛荘町不妊治療費助成事業助成不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成決定者が不正に助成を受けた場合は、助成金の一部または全部を返還させることができる。

(その他)

第7条 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険外診療である不妊治療等を受けた場合の自己負担の一部を助成するものである。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第73号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月21日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第60号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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愛荘町不妊治療助成事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第50号

(令和3年4月1日施行)