○愛荘町道路占用料徴収条例
平成23年9月6日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が管理する道路の占用料の額および徴収方法について必要な事項を定める。
(占用料の減免)
第3条 町長は、道路占用の許可を受けた者に公益その他特別な事由があると認めた場合は、占用料を減免することができる。
(占用料の徴収方法)
第4条 町長は、占用許可の際に、占用期間満了の日までの占用料の全額を徴収する。ただし、法第36条に規定するものその他町長が特に認めた場合は、これを年度ごとに徴収することができる。
(占用料算定の期間等)
第5条 占用料の額の算定の期間は、占用許可の期間とする。
2 占用額の算定について、占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年に満たないとき、またはその期間に1年未満の端数があるときは、月割りとする。
3 月の途中において占用を開始し、または廃止したときは、その月分は1月とみなす。
(占用料の還付)
第6条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日において、既に許可されている占用物件に係る占用料金徴収については、占用許可期間の満了の日までは従前の例による。
付則(平成24年3月2日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月5日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月10日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月8日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月6日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月3日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件の種類 | 単位 | 占用料 | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570円 | ||||
第2種電柱 | 870円 | ||||||
第3種電柱 | 1,200円 | ||||||
第1種電話柱 | 510円 | ||||||
第2種電話柱 | 810円 | ||||||
第3種電話柱 | 1,100円 | ||||||
その他の柱類 | 51円 | ||||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | |||||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | ||||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490円 | |||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300円 | |||||
変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000円 | |||||
郵便差出箱および信書便差出箱 | 420円 | ||||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 | |||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21円 | ||||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30円 | ||||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45円 | ||||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61円 | ||||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91円 | ||||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120円 | ||||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210円 | ||||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300円 | ||||||
外径が1メートル以上のもの | 610円 | ||||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他導線 | 地下に設けるもの | 3円 | |||
その他のもの | 10円 | ||||||
道路の構造または交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1本 | 810円 | |||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 510円 | ||||
地下に設けるもの | 300円 | ||||||
その他のもの | 1,000円 | ||||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1,000円 | ||||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街および地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||||
上空に設ける通路 | 900円 | ||||||
地下に設ける通路 | 540円 | ||||||
その他のもの | 1,000円 | ||||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき | 1日 | 18円 | |||
その他のもの | 1月 | 180円 | |||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | |||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 | |||||
標識 | 1本につき1年 | 810円 | |||||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18円 | ||||
その他のもの | 1本につき1月 | 180円 | |||||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18円 | ||||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | |||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800円 | ||||
その他のもの | 900円 | ||||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |||||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設および同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | |||||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物および同条第7号に掲げる施設 | 100円 | ||||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||||
段数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||||
段数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||||
段数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||||
政令第7条第10号に掲げる施設および自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上または高速自動車国道もしくは自動車専用道路(高架のものに限る)の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||||
政令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
注
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下注1において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信または放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下注2において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱または電話柱を設置する者以外の者が当該電柱または電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔または看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積、もしくは占用物件の面積もしくは長さが0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さに0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積もしくは全長またはその端数の面積もしくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 1件の占用許可について算定した各年度の占用料の額が100円に満たない場合は、当該占用料の額を100円とするものとする。