○愛荘町給食センター条例

平成23年11月25日

条例第18号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、町立幼稚園、小学校および中学校において実施する給食の業務を処理するとともに、食育の推進を図る施設として、愛荘町給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 給食センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町給食センター

愛荘町川久保156番地1

(業務)

第3条 給食センターは次に掲げる業務を行う。

(1) 物資購入に関すること。

(2) 施設および労務の管理に関すること。

(3) 献立の作成、衛生管理、栄養の調査研究に関すること。

(4) 調理に関すること。

(5) 配送に関すること。

(6) 機械の操作および管理に関すること。

(7) 食育推進に関すること。

(8) 経理その他一般事務に関すること。

2 前項に規定する業務の一部を委託して行うことができる。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(研修室および調理実習室の利用)

第5条 愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、給食センターの研修室および調理実習室(以下「研修室等」という。)を、食育の推進を図ることを目的として、活動する団体等に利用させることができる。

(利用の許可)

第6条 給食センターの研修室等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更する場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、給食センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、給食センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物および付属品を汚損し、または破損するおそれがあるとき。

(3) 給食センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。

(利用の遵守事項)

第8条 研修室等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に十分注意すること。

(2) 利用中施設等の保全に十分注意すること。万が一施設等を損傷し、または滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が指示した事項

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第6条の規定による利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、または転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、または利用を中止させることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件または関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他所長において許可の取消し、または利用の中止を必要と認めたとき。

2 前項に規定する利用許可の取り消し等によって、利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長が特に、必要と認めたときは、使用料を減額し、または免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 給食センターの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、給食センターの研修室等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設および附属物の保全に十分注意しなければならない。また、その利用が終了したとき、または利用の中止等を命ぜられたときは、遅滞なく清掃して原状回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、利用に際し、自己の責めに帰すべき原因により施設または附属物をき損し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(運営委員会)

第16条 給食センターの円滑な運営を図るため、愛荘町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について、調査・検討を行う。

3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は平成23年12月31日から施行する。

(愛荘町愛知川学校給食センター条例の廃止)

2 愛荘町愛知川学校給食センター条例(平成18年愛荘町条例第80号)は、廃止する。

別表(第11条関係)

施設名

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

研修室

1,000円

2,000円

調理実習室

1,000円

2,000円

備考

1 冷暖房を利用するときは、使用料の5割に相当する金額を付加徴収する。

愛荘町給食センター条例

平成23年11月25日 条例第18号

(平成23年12月31日施行)