○愛荘町地域支援会議設置要綱

平成23年10月1日

告示第81号

(設置)

第1条 愛荘町における高齢者や障がい者(児)など、社会とのつながりや日常生活支援が必要な人を地域で支えるため、町、社会福祉協議会、住民組織、NPO法人等との協働による地域の支え合い活動の促進を図るため、愛荘町地域支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域支え合い活動の促進にかかる施策の円滑な推進に関すること。

(2) 地域支え合い活動の促進について、町民および関係機関、団体等の連絡調整に関すること。

(3) 愛荘町避難行動要支援者避難支援計画の改定に関すること。

(4) 避難行動要支援者の避難支援促進にかかる施策の円滑な推進に関すること。

(5) その他地域福祉施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員は、16人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係機関の代表者

(3) 各種団体等の代表者

(4) 公募による委員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 支援会議に会長および副会長を置き、それぞれの委員の互選により定める。

2 会長は、支援会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議等)

第6条 支援会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出、または説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 支援会議の庶務は、福祉課において処理する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、この告示施行後の最初の任期は、平成24年3月31日までとする。

(平成25年1月29日告示第6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第118号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

愛荘町地域支援会議設置要綱

平成23年10月1日 告示第81号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年10月1日 告示第81号
平成25年1月29日 告示第6号
平成27年4月1日 告示第118号
平成31年4月1日 告示第107号
令和2年3月10日 告示第18号