○愛荘町公有財産事務取扱規則

平成24年3月2日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 取得(第9条―第16条)

第3章 管理(第17条―第41条)

第4章 処分(第42条―第49条)

第5章 財産台帳(第50条―第56条)

第6章 報告(第57条―第59条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の規定による公有財産(以下「財産」という。)で町の所有に属するものの取得、管理および処分に関する事務の取扱いについては、ほかに特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(財産の所属)

第2条 法第238条第4項に規定する行政財産は、当該財産に係る事務または事業を所管する愛荘町行政組織条例(平成18年愛荘町条例第5号)第1条に規定する課(会計室、議会事務局、教育委員会を含む。以下「各課等」という。)に所属するものとする。ただし、同一の行政財産で2以上の課に所属するものがある場合は、町長がその所属を定める。

2 法第238条第4項に規定する普通財産は、経営戦略課に所属するものとする。ただし、町長が経営戦略課に所属することが適当でないと認めたときは、当該財産に関係ある課に所属するものとする。

(財産の総括)

第3条 財産に関する事務の総括は、経営戦略課長が行うものとする。

2 経営戦略課長は、前項の事務を行うため、必要があると認めるときは、財産の管理の状況について報告を求め、実施について調査し、または用途の変更もしくは廃止、所属替その他必要な措置を求めることができる。

(財産管理者)

第4条 各課等の長(以下「財産管理者」という。)は、当該課等に所属する財産を管理しなければならない。

(財産事務取扱)

第5条 財産管理者は、当該各課にその管理する財産に関する事務を分掌させなければならない。

(愛荘町公有財産審議会)

第6条 財産管理者は、別表に定めるものについては、愛荘町公有財産審議会条例(平成22年愛荘町条例第27号)第1条に規定する愛荘町公有財産審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その答申を得なければならない。

(財産事務の合議)

第7条 財産管理者は、この規則に定めるところにより町長の承認を受けようとするときは、経営戦略課長に合議しなければならない。

(借受物件に対する準用)

第8条 町が借受け、受託その他の理由により保管する物件で財産と同一種類に属するものの管理については、この規則の財産管理に関する規定を準用する。この場合においては、財産管理者は、借受(受託)台帳(様式第1号)を調製しなければならない。

第2章 取得

(財産取得前の措置)

第9条 財産管理者は、財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い権利の設定または義務の負担があるときは、これに関して必要な措置を講じて支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

2 財産管理者は、前項の措置についてあらかじめ経営戦略課長と協議すること。

(取得の手続)

第10条 財産管理者は、財産となるべき物件を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 取得しようとする理由および用途

(2) 取得しようとする物件の所在地および表示

(3) 取得予定価格(寄付物件については見積価格)

(4) 相手方の住所および氏名(法人の場合は、その所在地および名称ならびに代表者の氏名とする。)

(5) 契約の方法および適用法令の条項

(6) 契約書案

(7) 予算額および支出科目

(8) 前条の規定による調査に関する書類

(9) 関係図面

(10) その他参考になる事項

2 前項の場合には、次に掲げる書類のうち必要なものを添付しなければならない。

(1) 当該財産を処分することについて、相手方の売渡承諾書および相手方が法人である場合において、当該財産の処分について、当該議決機関の議決もしくはその写しまたは監督官庁の許認可を必要とするものにあっては、監督官庁の許認可書もしくはその写し

(2) 建築等を取得しようとする場合において、その敷地が借地の場合にあっては、当該土地の面積、所有者の住所、氏名および借料を明らかにした書類ならびに当該土地使用についての承諾書(土地の所有者が法人であるときは、なお前項に掲げる書類を添付すること。)

(3) 寄付の受納の場合にあっては、寄付申出書(様式第2号)(寄付者が公共団体その他の法人であるときは、寄付に関する当該法人の議決機関の議決書またはこれに代わる書類を添付すること。)

(新築等による財産の取得)

第11条 建物等の新築、増築、改築、移築等に関する工事が完了したときは、当該工事を主管した財産管理者は、建物等工事完了報告書(様式第3号)に関係書類および図面を添えて、経営戦略課長に通知しなければならない。

(法令による財産の取得)

第12条 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、河川法(昭和39年法律第167号)および道路法(昭和27年法律第180号)の規定により埋立地、廃川敷、廃道敷等を取得した場合において当該工事および手続を主管した財産管理者は、その工事および所定の手続が完了した後、速やかに地番設定、保存登記を完了し、普通財産引継書(様式第4号)に必要な事項を記載し、経営戦略課長に引き継がなければならない。

(登記または登録)

第13条 財産管理者は、登記または登録のできる財産を取得したときは、速やかに登記または登録の手続をしなければならない。

(取得報告)

第14条 財産を取得した財産管理者は、取得した財産の表示、用途、取得理由、評定価格および取得方法等を記載した書面ならびに関係図面および登記、登録を要するものについては、登記または登録済であることを示す書類および契約書の写しを添付した公有財産取得報告書(様式第5号)を経営戦略課長を経て町長に提出しなければならない。

(代金等の支払い)

第15条 財産の購入代金または交換差金は、登記または登録のできるものについては登記または登録を完了した後に、その他の財産については当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことはできない。ただし、町長が必要があると認めたときはこの限りでない。

(委員会等の財産の取得)

第16条 法第238条の2第2項の規定により委員会もしくは委員またはこれらの管理に属する機関で権限を有するもの(以下「委員会等」という。)が財産の取得にかかる町長との協議を行うときは、第10条各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

第3章 管理

(土地の境界標柱の設置)

第17条 財産管理者は、その所属に係る財産である土地の境界を確定するため境界標柱を設置しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を設置するときは隣接土地所有者または代理人の立会いを求めて境界を確認し、土地の境界標柱確認に関する覚書(様式第6号)を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上おおむね100メートルごとおよび屈曲点ごとに設置しなければならない。

(維持および保存)

第18条 財産管理者は、その所属する財産について常にその効率的利用を図り、その現況を把握し、次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があると認めたときは、速やかに適切な措置をとらなければならない。

(1) 財産の維持保存および利用の適否

(2) 土地の境界確認および無断使用の有無

(3) 使用させ、または貸し付けた財産の使用収益およびその使用料または貸付料の適否

(4) 用途指定した売払いおよび譲与した財産の利用の適否

(5) 財産台帳および証拠書類と所属台帳の照合

(6) その他財産の管理または取締り上必要な事項

(移築等の手続)

第19条 財産管理者は、その所属する財産で建物を移築し、または改築しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し町長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 移築し、または改築しようとする理由および用途

(3) 移築先の所在地

(4) 移築または改築後の当該財産の明細

(5) 移築にあっては、敷地が町有地のでない場合は敷地所有者の承諾書

(6) 予算額および支出科目

(7) 移築または改築後の関係図面

(8) その他参考となる事項

(委員会財産の移築等の協議)

第20条 委員会等が行政財産である建物等を移築し、または改築しようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載し町長に協議しなければならない。

(所属替の手続)

第21条 財産管理者相互間において財産の所属替をしようとするときは、現に当該財産が所属している財産管理者は、所属を受けようとする財産管理者と協議の上、次の各号に掲げる事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 所属替を必要とする理由および用途

(3) その他参考となる事項

2 前項の規定により所属替の承認を受けた財産管理者は、所属替財産引継書(様式第7号)に財産台帳副本および関係書類を添えて所属替を受けた財産管理者に引き継がなければならない。

(他会計への所管換等)

第22条 財産を他の会計に所管換し、または他の会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

2 前項の規定により所管換または使用させるときは、財産管理者は、次の各号に掲げる事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 所管換または使用させる理由

(3) 有償無償の別

(4) 有償の場合にあっては、その評価価格および収入科目

(5) その他参考となる事項

3 前条の規定により所管換の承認があったときは、その所管換が財産管理者相互の間の場合にあっては、前条第2項、それ以外の場合にあっては第25条第1項の規定をそれぞれ準用する。

(行政財産の用途の変更等)

第23条 財産管理者は、行政財産の用途もしくは現状を変更し、または廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 変更または廃止の理由およびその期日

(3) 変更後の用途および利用計画または廃止後の利用計画および処分方法

(4) 関係図面

(5) その他参考となる事項

(委員会等の財産の用途変更)

第24条 法第238条の2第2項の規定により、委員会等が行政財産の用途または現状変更にかかる町長との協議を行うときは、前条に規定する各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(財産の引継ぎ)

第25条 財産管理者は、その所属に係る行政財産の用途を廃止した場合においては当該財産を用途廃止財産引継書(様式第8号)により、速やかに経営戦略課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあってはこの限りでない。

(1) 交換に供するため用途を廃止するとき

(2) 使用に堪えない建物について取壊しの目的をもって用途を廃止するとき

(3) 前各号に掲げる場合のほか、当該財産の管理および処分を経営戦略課長においてすることが不適当と認められるとき

2 経営戦略課長は、普通財産を行政財産とした場合においては、当該財産を用途開始財産引継書(様式第9号)により、速やかに当該財産管理者に引き継がなければならない。

(委員会財産の引継ぎ)

第26条 法第238条の2第3項の規定により、委員会等がその管理に属する行政財産の用途廃止に伴う町長への引継ぎを行うときは、前条第1項本文の規定を準用する。

(行政財産の貸付けおよび使用許可)

第27条 法第238条の4第2項の規定による行政財産の貸付けについては、第31条から第39条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「経営戦略課長」とあるのは「財産管理者」と、「法第238条の5第1項」とあるのは「法第238条の4第2項」と読み替えるものとする。

2 財産管理者は、前項の貸付けを行う場合は、あらかじめ経営戦略課長と協議するものとする。

3 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可期間は、次の各号のいずれかに該当する場合、1年を限度として使用させることができる。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、1年を超えることができる。

(1) 庁舎等利用する者のための厚生施設を設置する場合

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のため講習会等の用に短期間使用させる場合

(3) 運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合

(4) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として極めて短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、国、他の公共団体その他の公共的団体において公用または公共用に供するため特に必要と認められる場合

4 前項の使用期間は、これを更新することができる。

(許可条件)

第28条 行政財産の使用の許可をする場合には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって使用許可を受けた財産(以下「使用財産」という。)の管理に当たること。

(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、使用財産の使用目的または原状を変更しないこと。

(3) 使用者が故意または過失により使用財産を損傷したときは、原状に回復し、または町に生じた損害を賠償すること。

(4) 使用期間中に公用もしくは公共用に供するため必要が生じたとき、または許可条件に違反する行為があると認められるときは、許可を取り消すことがある。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、町に対して補償を求めないこと。

(5) 使用者は、許可期間が満了し、または取り消されたときは、許可前の原状に回復して返還すること。

(6) 使用者が使用財産を返還する場合において、当該使用財産に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は、町に対し請求することができないこと。

(7) その他必要と認める事項

(使用許可の手続)

第29条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第10号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項の申請書が提出された場合においては、その内容を調査の上行政財産の使用の許可をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書類を添えて経営戦略課長を経て町長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 使用許可しようとする物件の明細

(3) 使用を許可しようとする理由

(4) 使用許可しようとする期間

(5) 使用料およびその算定根拠

(6) 使用料を減免しようとするときは、その理由

(7) 現に使用の許可を受けている者に係るものにあっては、現在の財産の使用の状況

(8) 行政財産使用許可書案(様式第11号)

(9) その他参考となる事項

(委員会等の目的外使用許可の協議)

第30条 委員会等は、その管理に属する行政財産の目的外の使用を許可しようとする場合において、当該使用期間から7日を超えるときは経営戦略課長を経て町長に協議しなければならない。

2 前項の規定により、協議しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した目的外使用許可協議書を提出しなければならない。

(1) 目的外使用しようとする理由

(2) 使用許可しようとする物件の明細

(3) 使用許可しようとする期間

(4) 相手方の願書の写し

(5) その他参考となる事項

(普通財産の貸付け)

第31条 経営戦略課長は、法第238条の5第1項の規定により、普通財産を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付期間

(4) 有償無償の別

(5) 有償の場合は、貸付料、貸付料の評定調書、その納入方法および納入期限

(6) 法第238条の5第6項の規定による用途指定貸付の場合は、その用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間

(7) 随意契約により貸し付ける場合は、その相手方の住所および氏名ならびにその利用計画または事業計画

(8) 一般競争または指名競争に付そうとするときは、貸付料の予定価格調書

(9) 無償または減額貸付をする必要があるとき、または指名競争に付し、もしくは随意契約しようとするときは、その理由および適用法令の条項

(10) 相手方の申請による場合はその申請書

(11) 契約書案

(12) 貸し付けようとする財産の関係図面

(13) その他参考となる事項

2 前項の場合において相手方の願いによるときは、その願書を添付しなければならない。

3 第1項第11号の契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 相手方の住所および氏名

(2) 貸付け許可財産の所在地および名称ならびに数量

(3) 貸付け目的

(4) 貸付け許可の期間

(5) 貸付料ならびに納入の期限および方法

(6) 貸付け許可の条件

(7) その他必要な事項

(貸付期間)

第32条 普通財産は、次の各号に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 建物の所有を目的として、土地および土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ)を貸し付ける場合 30年

(2) 前号の場合を除くほか、土地および土地の定着物を貸し付ける場合 10年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において更新のときから同項の期間を超えることはできない。

(貸付料)

第33条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、一般競争入札または指名競争入札等により貸し付ける場合は、当該落札価格をもって貸付料とする。

2 貸付料は、その都度または毎月もしくは毎年定期に納付させなければならない。ただし、必要があると認めるときは数月分または数年分を前納させることができる。

(貸付料の改定)

第34条 経営戦略課長は、普通財産を有償で貸し付けた後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに貸付料を再評価し、契約を更改しなければならない。

(1) 特別の事由により、貸付財産の状況に著しい変化があったとき。

(2) 経済事情の変動等により、貸付料が時価に比し著しく不当となったとき。

(3) その他貸付料を改定する必要があると認めたとき。

(貸付期間の延長および更新)

第35条 経営戦略課長は、第32条第1項各号に規定する期間内で貸付期間の延長を承認しようとするときは、借受人に公有財産借受期間延長申請書(様式第12号)を貸付期間満了日前15日までに提出させ、その内容を調査のうえ、承認の理由を記載し町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、第32条第2項の規定により、貸付期間を更新しようとする場合について準用する。

(貸付財産の目的外使用等の手続)

第36条 経営戦略課長は、貸付財産の目的外使用または原形変更について承認しようとするときは、借受人に公有財産目的外使用承認申請書(様式第13号)または公有財産原形変更承認申請書(様式第14号)を提出させその内容を調査のうえ、承認理由を記載し、町長の承認を受けなければならない。

2 経営戦略課長は、相続もしくは合併により貸付財産に関する権利の承継があったとき、または天災その他の事故により、貸付財産に異状が生じたときは承継人または借受人にその旨を記載した届書に証拠となる書類を添えて提出させなければならない。

(貸付契約の解除)

第37条 経営戦略課長は、貸付財産が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特別の事情があると認められる場合を除くほか、貸付契約の解除について町長の承認を求め、借受人に対し、貸付契約解除の通知書を送付しなければならない。

(1) 法第238条の5第4項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。

(2) 法第238条の5第6項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。

(3) 貸付料を滞納したとき。

(4) 管理が良好でないため、当該財産に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか貸付条件に違反したとき。

(貸付財産の返還)

第38条 経営戦略課長は、貸付期間が満了し、または貸付契約を解除したときは借受人に借受公有財産返還書(様式第15号)を提出させ、借受人立会いのうえ、貸付財産について異常のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。

(貸付台帳)

第39条 経営戦略課長は、第31条第1項の規定により普通財産を貸し付けたときは、財産貸付台帳(様式第16号)に必要な事項を記載しなければならない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第40条 前9条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(行政財産の貸付け等)

第41条 第31条から第39条までの規定は、行政財産を貸し付け、またはこれに地上権もしくは地役権を設定する場合について準用する。

第4章 処分

(出資)

第42条 経営戦略課長は、法第238条の5第1項の規定により、財産を出資しようとするときは、出資しようとする財産の種類および数量、出資の理由、出資の相手方その他必要な事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。

(譲与)

第43条 経営戦略課長は、法第238条の5第1項の規定により財産を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 当該財産の価格評定調書

(3) 譲与しようとする理由およびその適用法令の条項

(4) 相手方の住所および氏名

(5) 相手方の利用計画または事業計画

(6) 法第238条の5第7項の規定による用途指定して譲与するときは、その用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間その他譲与に付帯する条件

(7) 契約書案

(8) 譲与しようとする財産の関係図書

(9) その他必要と認める事項

2 前項の場合において、譲与を受けようとするものは、公有財産譲渡(与)申請書(様式第17号)を提出しなければならない。

(売払い)

第44条 経営戦略課長は、法第238条の5第1項の規定により、財産の売払いまたは減額譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、町長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 売払いまたは減額譲渡しようとする理由およびその適用法令の条項

(3) 売払予定価格または減額譲渡価格

(4) 当該財産の価格評定調書および売払価格の評定調書

(5) 売払代金の納入時期および納入方法

(6) 指名競争に付し、または随意契約によろうとするときは、その理由およびその適用法令の条項

(7) 指名または随意契約によろうとするときは、相手方の住所、氏名および随意契約の場合はその利用計画または事業計画

(8) 売払いまたは減額譲渡代金の延納または分納を特約しようとするときは、その内容およびその適用法令の条項

(9) 法第238条の5第6項の規定による用途指定して売り払おうとするときは、その用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間

(10) 契約書案

(11) 予算額および収入科目

(12) 売り払おうとする財産の関係図面

(13) その他必要と認める事項

2 前項の場合において、売払いまたは減額譲渡を受けようとするものは、前条第2項の規定を準用する。

(用途指定期間)

第45条 第31条第1項第7号第43条第1項第6号および前条第1項第9号に記載すべき一定の用途およびその用途に供しなければならない期間は、次に掲げるところによる。

(1) 譲与の場合 10年

(2) 減額譲渡の場合 7年

(3) その他の場合 5年

(交換)

第46条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 交換しようとする相手方の物件の所在地名および地番

(2) 交換に供する町有財産台帳記載事項

(3) 交換しようとする理由および適用法令の条項

(4) 用途および利用計画

(5) 交換しようとする物件の明細

(6) 交換しようとする物件の価格評定調書

(7) 相手方の住所および氏名

(8) 相手方の承認書。ただし、相手方の願いによるときはその願書

(9) 相手方が公共団体その他法人である場合において、当該財産について当該議決機関の議決または監督官庁の許認可を必要とするものにあっては、当該議決機関の議決書もしくはその写し、または監督官庁の許認可書もしくはその写しまたはこれに代わる書類

(10) 交換差金があるときは、その金額の納入または支払についての具体的事項ならびに予算額および経費の歳入歳出科目

(11) 相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その申出書の写し

(12) 交換しようとする物件の関係図面

(13) その他参考となる事項

(売払契約等の解除)

第47条 経営戦略課長は、普通財産を譲与し、売払い、または交換した場合、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特別の事由があると認められる場合を除くほか、売払い等の契約の解除について町長の承認を求め、譲受人に対し売払契約等解除の通知書を送付しなければならない。

(1) 法第238条の5第7項の規定により売払契約等を解除しようとするとき。

(2) 前号のほか、契約条件に違反したとき。

(財産の引渡し)

第48条 経営戦略課長は、普通財産を処分したときは、実地において確認の上、これを引き渡し、当該処分の相手方から受領書を徴しなければならない。

(建物等の取壊し)

第49条 財産管理者は、その管理する建物等を取り壊そうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 取壊しの理由

(3) 取壊工事費の予定価格

(4) 取壊し後の保管または処分の方法

(5) 収入科目または支出科目および予算額

(6) その他参考となる事項

第5章 財産台帳

(財産台帳)

第50条 経営戦略課長は、財産台帳(様式第18号。以下「台帳」という。)を調製しなければならない。

2 台帳には、区分、種目、所在、数量、その他必要な事項を記載し、当該登録事項に変動があった場合においては、台帳および副本を修正しなければならない。

3 財産管理者は、その所属する財産について第1項の台帳の副本を備え、前項に規定した事項を記載しなければならない。

(台帳の価格)

第51条 台帳に登録する価格は、購入によるものは購入価格、交換によるものはその評定価格、収用によるものは補償金額、その他のものは次の各号に掲げる区分により、それぞれ定められた価格によるものとする。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価格

(2) 建物等については建築費。ただし、建築費により難いものについては見積価格

(3) 立竹木については、原則としてその材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算定し難い立竹木については見込価格

(4) 権利については取得価格または見込価格

(5) 有価証券については払込金額、出資による権利については出資金額

(台帳の修正)

第52条 財産管理者は、財産の変動の都度、別に定める書類を添え、経営戦略課長を経て経営戦略課長に台帳の修正を求めなければならない。

(価格の改定)

第53条 経営戦略課長は、台帳に登録した財産の価格を改定しようとするときは、評価要領を示し、町長の承認を受けなければならない。

(土地の表示)

第54条 台帳に登録する土地の地目および地番は、登記簿に登載された地目および地番とする。

2 台帳に登録する土地の面積は、登記簿に登載された面積とする。

(土地の地目および面積修正)

第55条 前条第1項の前項の場合において地目が現況と相違するときは、不動産登記法第37条の規定により、地目変更による土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。

2 前条第2項の場合において、土地の面積が実測面積と異なるときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)第37条の規定により、地積修正のための土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第56条 財産管理者および委員会等は、財産の取得、処分、所属替、所管換、用途変更等に係る証拠書類ならびに関係図面および登記または登録済を証する書類は、整理保管しなければならない。

第6章 報告

(定期報告)

第57条 財産管理者および委員会等は、その管理に属する財産に係る毎会計年度間の異動増減について、法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する「財産に関する調書」の様式により毎年4月30日までに経営戦略課長に報告しなければならない。

2 経営戦略課長は、前項の報告書を集計し、毎年5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(増減等の報告)

第58条 財産管理者および委員会等は、その管理に属する財産について増減その他の異動があったときは、直ちに前条に準じ経営戦略課長を経て町長に報告しなければならない。

(損害報告)

第59条 財産管理者および委員会等は、天災その他の事故により、その管理に属する財産が、滅失またはき損したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を経営戦略課長に報告しなければならない。

(1) 被害財産の名称、所在地および地番

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失またはき損の原因

(4) 被害の面積、数量および程度

(5) 被害見積額および復旧可能なものについては、復旧費見込額

(6) 当該財産の保全または復旧のためにとった応急措置

(7) 損害保険を付してあるものについては、その保険金額および取得見込額

(8) その他参考となる事項

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既になされた手続、その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

諮問に付すべき財産

諮問に付すべき事項

適用除外事項

法第238条第1項第1号に規定する不動産のうち、土地および建物(土地開発基金および土地取得造成事業会計で町の事業の先行取得をするものを含む。)

1 財産の取得

(1) 2,000m2以上の土地

(2) 2,000万円以上の土地および建物

次のいずれかに該当する場合

(1) 寄付または帰属(以下「寄付等」という。)による場合

(2) 土地開発基金および土地取得造成事業会計(以下「土地開発基金等」という。)により先行取得したものを土地開発基金等から買い取る場合

2 財産の譲渡および譲与

次のいずれかに該当する場合

(1) 法定外公共物の払下げ申請に基づき譲渡する場合

(2) 認可地縁団体へ譲渡する場合

3 財産の交換

次のいずれかに該当する場合

(1) 都市計画法第32条の規定に基づく協議により交換する場合

(2) 法定外公共物の付替えに伴い交換する場合

4 財産の貸付け

新規に貸付けをしようとする土地および建物

次のいずれかに該当する場合

(1) 公共団体に貸し付ける場合

(2) 寄付等を受けた財産をその目的に応じて当該自治会等に貸し付ける場合

(3) 町が出資している団体に貸し付ける場合

(4) 貸付け期間が1年未満の場合

(5) 公共的団体に公共用または公益事業に供する目的で貸し付ける場合(建物の新築または大規模な増改築を伴わないものに限る。)

(6) 法第238条の4第2項第4号の規定により行政財産の貸付けを行う場合

5 財産の借受け

新規に借受けをしようとする2,000m2以上の土地

次のいずれかに該当する場合

(1) 借受け期間が1年未満の場合

(2) 公共施設の整理期間中、その代替施設用地として借り受ける場合

備考

(1) 諮問に付すべき事項のうち、2の適用除外事項の(2)に該当する案件については、その処理結果を次回の審議会に報告するものとする。

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愛荘町公有財産事務取扱規則

平成24年3月2日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月2日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第13号