○愛荘町交通安全啓発推進員設置要綱
平成24年1月6日
告示第2号
(目的)
第1条 町民に対して交通安全意識の高揚と交通マナーの向上を啓発し、交通事故防止の徹底を図るため、愛荘町交通安全啓発推進員(以下「推進員」という。)を設置するため必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進員は、次の事項を所掌する。
(1) 別に定める交通安全啓発日における主要交差点での街頭啓発
(2) 交通安全運動期間中における主要交差点での街頭啓発
(3) 県および警察等が行う交通安全研修会等への参加
(4) その他前条の設置目的を達成するための必要な活動
(構成)
第3条 推進員は、愛荘町役場に常時勤務する一般職職員の中から町長が任命し、その定数は10名以内とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
(費用弁償等)
第5条 推進員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(庶務)
第6条 推進員の庶務は、くらし安全環境課において処理する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。