○愛荘町交通安全啓発推進員設置要綱

平成24年1月6日

告示第2号

(目的)

第1条 町民に対して交通安全意識の高揚と交通マナーの向上を啓発し、交通事故防止の徹底を図るため、愛荘町交通安全啓発推進員(以下「推進員」という。)を設置するため必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 推進員は、次の事項を所掌する。

(1) 別に定める交通安全啓発日における主要交差点での街頭啓発

(2) 交通安全運動期間中における主要交差点での街頭啓発

(3) 県および警察等が行う交通安全研修会等への参加

(4) その他前条の設置目的を達成するための必要な活動

(構成)

第3条 推進員は、愛荘町役場に常時勤務する一般職職員の中から町長が任命し、その定数は10名以内とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

(費用弁償等)

第5条 推進員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(庶務)

第6条 推進員の庶務は、くらし安全環境課において処理する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第35号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町交通安全啓発推進員設置要綱

平成24年1月6日 告示第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成24年1月6日 告示第2号
平成25年4月1日 告示第35号
平成31年4月1日 告示第107号