○町長交際費の支出基準および公表に関する要綱

平成24年2月15日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、町政に対する住民の理解と信頼を深め、公正で透明な町政の推進に資するため、町長交際費(以下「交際費」という。)の支出にかかる基準および公表に関し必要な事項を定める。

(債務)

第2条 交際費の支出にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限の金額となるよう努めなければならない。

(支出先)

第3条 交際費の支出先は、個人または団体とする。

(支出項目)

第4条 交際費は、次の各号に掲げる事項について支出することができるものとする。ただし、他の町費による支出がある場合は支出しないものとする。

(1) 会費 各種団体の構成員として支出する会費、会合、研修会等への参加にかかる経費

(2) 弔慰費 葬祭時における香典、生花等にかかる経費

(3) 謝礼費 町政協力者、視察訪問先等に対する謝意にかかる経費

(4) その他 町政運営上、支出することが適当と認められる経費

(支出基準)

第5条 前条各号に規定する区分に応じた支出基準は、別表第1のとおりとする。

(公表する内容)

第6条 この基準は公表し、また、支出した内容について公表するものとする。

2 公表する事項は、次のとおりとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出内容

(4) 支出金額

3 前項第3号については、愛荘町情報公開条例(平成18年愛荘町条例第7号)第7条各号の規定に該当するとき、または相手のプライバシーに特段の配慮が必要であると認められるときは公表しないことができる。

(公表の時期)

第7条 交際費の公表は、当該月の支出状況を翌月の末日までに行うものとする。

(公表の方法)

第8条 交際費の公表は、別記様式により愛荘町ホームページに掲載するとともに、みらい創生課において閲覧により行うものとする。

(改正)

第9条 第5条に規定する支出基準は、常に社会通念に沿うとともに町民の感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化に応じて適宜見直しを行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(愛荘町役職員弔慰金贈呈内規の廃止)

2 愛荘町役職員弔慰金贈呈内規(平成18年愛荘町訓令第3号)は廃止する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

支出区分

支出基準

(1)

会費

会費または実費相当額(10,000円を限度とする)

(2)

弔慰費

別表第2に定める基準の範囲内

(3)

謝礼費

10,000円を限度とする

(4)

その他

社会通念上妥当と認める範囲

※上記で定める金額により難しい事情がある場合には、社会通念上妥当と認める範囲で調整できるものとする。

別表第2(弔慰費関係)

対象者

香典

議会議員

10,000円

愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成18年愛荘町条例第44号)別表に掲げるもの

10,000円

民生児童委員、人権擁護委員および行政相談員

10,000円

その他町長が任命または委嘱する役員

10,000円

※必要に応じて供花等を同時に行うものとする。

画像

町長交際費の支出基準および公表に関する要綱

平成24年2月15日 告示第9号

(平成31年4月1日施行)