○愛荘町発達支援事業実施要綱

平成24年3月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、心身の発達に支援を必要とする乳幼児からおおむね18歳までの児およびその家族ならびに関係者(以下「要支援児等」という。)に対し、児童の発達面・教育面・生活面の支援を総合的かつ継続的に行えるよう専門的な指導および相談・助言をすることによって、要支援児等の発達を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、愛荘町とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、愛荘町に居住または通学する要支援児等とする。

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 乳幼児発達相談指導事業

(2) 発達相談、発達検査

(3) 保育園巡回訪問指導事業

(4) 親子きずな相談事業

(5) 親子教室

(6) 幼稚園、小学校、中学校巡回訪問事業

(7) 要支援児等の個別支援

(8) 関係者へのコンサルテーション

(9) 特別支援就学指導委員会への参画

(10) 発達支援に関する他機関等との調整

(11) 虐待予防の推進・児童虐待対応

(12) 虐待緊急時支援・被害体験児フォロー

(13) 発達支援連絡会議の開催

(14) 発達支援に関するケース会議の開催

(15) 発達支援にかかる啓発、研修

(16) その他発達支援に関すること。

(相談記録等の備付けおよび報告)

第5条 利用者の相談記録に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、発達支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

愛荘町発達支援事業実施要綱

平成24年3月1日 告示第14号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月1日 告示第14号