○愛荘町レンタサイクル事業実施要綱

平成24年2月20日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、町民および本町を訪れる者に貸出用自転車(以下「レンタサイクル」という。)を貸し出す愛荘町レンタサイクル事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めることにより、環境に優しい交通手段の提供および交通アクセスの利便性の向上を図り、もって温室効果ガスの削減と本町の観光振興に寄与することを目的とする。

(取扱施設)

第2条 町長は、レンタサイクルの貸し出しおよび返却受付を行う施設(以下「取扱施設」という。)を別に定めるものとする。

2 町長は、前条の目的を達成するために事業の広域的連携の必要があると認めるときは、協定等を締結することにより、関係市町の施設を取扱施設とすることができるものとする。

(利用対象者)

第3条 レンタサイクルを利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 中学生以上の者であること。ただし、保護者が同伴する場合は、この限りでない。

(2) レンタサイクルを利用するに当たり、安全上支障のない者であること。

(利用時間等)

第4条 レンタサイクルを利用できる時間(以下「利用時間」という。)は、午前9時から午後4時まで(2日以上の利用の許可を受けた場合は、当該許可を受けた期間の最終日の午後4時まで)とする。ただし、レンタサイクルの貸出受付時間は、午後3時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、管理上特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用日)

第5条 レンタサイクルの利用日は、取扱施設の開館日とする。

(利用許可の申請)

第6条 レンタサイクルを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町レンタサイクル利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、運転免許証、健康保険証、学生証等その他氏名および住所を確認することができる書面を提示しなければならない。

(利用許可)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に愛荘町レンタサイクル利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付し、レンタサイクルの利用を許可するものとする。

(利用許可の制限)

第8条 町長は、申請者によるレンタサイクルの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定によるレンタサイクルの利用の許可(以下「利用許可」という。)を行わないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) レンタサイクルの管理上、支障があると認められるとき。

(3) 荒天等のため、利用者に危害等が及ぶことが予測されるとき。

(4) 利用料を納付しないとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、または当該利用許可を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により利用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要であると認めたとき。

(利用料)

第10条 利用者は、第7条の許可書の交付を受ける際に、別表に定める利用料を納付しなければならない。

2 利用者は、第7条の許可書に記載した利用時間を超え、利用料の変更が生じた場合には、その差額を支払わなければならない。

(利用料の不還付)

第11条 既納の利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由により、レンタサイクルが利用できない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定により、利用料の還付を受けようとするときは、利用許可書を返却しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、レンタサイクルの利用に関する権利を譲渡し、または転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し、または滅失した場合は、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(レンタサイクルの返却)

第14条 利用者は、利用時間内に、町長が指定する場所にレンタサイクルを返却し、レンタサイクルの点検を受けなければならない。

(利用方法および厳守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する前には、レンタサイクルに異常がないことを確認すること。

(2) レンタサイクルを適正に管理かつ使用すること。

(3) レンタサイクルにパンク等自然発生的なトラブルが生じたときは、速やかに取扱施設へ連絡をすること。

(4) 利用時間内にレンタサイクルを返却することができなくなった場合は、速やかに取扱施設へ連絡をすること。

(5) 酒気帯び運転、乗車人員の制限を超える乗車その他交通法規に違反してレンタサイクルを使用しないこと。

(事業の委託)

第16条 町長は、適切な運営が確保できると認められる者に、業務の一部を委託することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年3月1日から施行する。

(読替規定)

2 第16条の規定により、業務の一部を委託する場合、第6条から第9条において、「町長」とあるのは、「受託者」と読み替えるものとする。

別表(第10条関係)

区分

利用料

3.5時間以内

(当日に限る。)

3.5時間を超え8時間以内

(当日に限る。)

2日間以上

(1日当たり)

スポーツサイクル

300円

600円

500円

電動アシスト付き自転車

600円

800円

700円

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愛荘町レンタサイクル事業実施要綱

平成24年2月20日 告示第17号

(平成24年3月1日施行)