○愛荘町特定旅館規制審査会規則
平成24年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町環境保全のための特定旅館建築の規制に関する条例(平成24年愛荘町条例第3号)第14条第1項の規定に基き、愛荘町特定旅館規制審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 青少年健全育成関係団体を代表する者
(2) 住民自治組織団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 識見を有する者
(5) その他町長が適当と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は会長が召集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のために過半数に達しないときは、会長の決するところによる。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。
(除斥)
第5条 会長および委員は、自己もしくは配偶者または二親等以内の親族に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、建設・下水道課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会に必要な事項については会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。