○愛荘町地域子育て拠点事業「つどいの広場」実施要綱

平成24年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭または地域における子育ての機能の低下、子育てをしている親の孤独、不安の増大等の問題を解決するため、地域において子育てをしている親子の交流等を促進することにより、子育ての不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的として行う愛荘町地域子育て拠点事業「つどいの広場」(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、愛荘町とする。ただし事業の実施については社会福祉法人愛荘町社会福祉協議会(以下「実施機関」という。)に委託するものとする。

(実施形態)

第3条 常設ひろばを開設し、子育て家庭の親とその子どもが気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流を図る場を提供するものとする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する就学前児童およびその保護者

(2) 町内に勤務する保護者およびその就学前児童

(3) 子育て支援に係る関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(事業内容等)

第5条 この事業は、指導員等を配置し、次の事業を行うものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の設置や子育て親子の交流を深める取組等の地域支援活動を実施する。

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対する相談、援助を実施する。

困難相談等については、子ども支援課、健康推進課等と連携を図る。

(3) 地域の子育て関連情報の提供

子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報を提供する。

(4) 子育ておよび子育て支援に関する講習等の実施

子育て親子や、将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上、子育ておよび子育て支援に関する講習等を実施する。

(5) 地域の子育て力を高める取組の実施

(6) 地域の高齢者や異年齢児等と世代間の交流を継続的に実施する。

(実施場所)

第6条 この事業の実施場所は、主に福祉センター愛の郷を利用し実施するものとする。

(開設日等)

第7条 事業の開設日および開設時間は、1日5時間以上とし、毎週3回以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月29日から翌年の1月3日までの間は、事業の開設はしない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、事業の開設日または開設時間を変更することができる。

(利用料金等)

第8条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、事業内容に応じ、参加者に帰属する材料費等については、実費相当額を実施機関が参加者から徴収するものとする。

(指導員等の配置)

第9条 指導員等は、子育て親子の支援に関して意欲のあるものであって、子育ての知識と経験を有する指導員を2名以上(非常勤でも可)配置すること。

(委託事業の対象経費)

第10条 本事業の委託事業における対象経費は、次のとおりとし、決算書類にその明細を添付すること。

(1) 指導員および講師等謝金

(2) 消耗品費および材料費、医薬衛生費、印刷製本費

(3) 通信運搬費、保険料、手数料、印紙代

(4) 使用料および賃借料

(5) 遊具・玩具等備品購入費(実施主体に事前に協議のあったもの)

(6) その他事業に必要と認められるもので、実施主体が認める経費

(その他)

第11条 実施機関は、施設を利用する乳幼児と保護者の安全を確保する体制を整備し、平常時から安全対策を実施するとともに、事故等の発生時には「愛荘町子育て支援施設危機管理マニュアル」に基づき、迅速で適切な対応をするものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

愛荘町地域子育て拠点事業「つどいの広場」実施要綱

平成24年4月1日 告示第37号

(平成24年4月1日施行)