○愛荘町身体障がい者相談員の設置および活動に関する要綱
平成24年5月7日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障がい者相談員(以下「相談員」という。)の設置および活動について必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 相談員は、身体障がい者の自立と社会参加に関する相談に応じ必要な指導を行うとともに、身体障がい者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力および身体障がい者の自立と社会参加に対する町民の理解を促進するための業務を行い、もって、身体障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。
(業務の委嘱)
第3条 町長は、身体障がい者の当事者団体から推薦のあった者のうちから適当と認められる者に対して次に掲げる業務を委嘱するものとする。
(1) 身体障がい者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること
(2) 身体障がい者の自立と社会参加に関する相談に応じ必要な指導を行うこと
(3) 身体障がい者の自立と社会参加につき、関係機関の業務に協力すること
(4) 身体障がい者の自立と社会参加に対する町民の認識と理解の促進に努めること
(5) その他前各号に関連する業務を行うこと
(相談員の推薦)
第4条 相談員を推薦しようとする身体障がい者の当事者団体は、次の各号に掲げる要件を備える者であって、原則として身体障がい者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。
(1) 人格見識が高く、社会的信望があり、身体障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができる者
(2) 現に町内に居住し、その地域の生活環境、社会環境等の実情に精通している者
(定数)
第5条 相談員の定数は2名とする。
(委嘱の期間)
第6条 相談員に業務を委嘱する期間は2年間とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障がありまたはこれに堪えない場合
(2) 業務を怠りまたは業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない行為のあった場合
(相談員の証)
第8条 町長は、相談員に業務を委嘱したときは相談員であることを証明する証票(以下「相談員の証」という。)(様式第3号)を発行するものとする。
2 相談員は、その業務を行うにあたっては相談員の証を常に携行しなければならない。
3 相談員は、相談員の任期が満了し、または業務委嘱を解除されたときは、速やかに相談員の証を返還しなければならない。
(関係機関との連携)
第9条 相談員は、その業務を行うにあたっては、湖東健康福祉事務所、滋賀県障害者更生相談所等の関係機関ならびに民生委員児童委員等と緊密な連携を保たなければならない。
(相談員の責務)
第10条 相談員は、その業務を行うにあたっては身体障がい者の人格を尊重し、その身上および家族に関する秘密を守らなければならない。
(活動報告)
第11条 相談員は、その相談活動の状況を相談記録票(様式第4号)に記入し、整備しておかなければならない。
2 相談員は、その月の相談活動の状況を翌月の10日までに身体障がい者相談員活動報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年5月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。